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障がいを持っている方の雇用について

採用した従業員について、面接時は何も申告がなく、こちらから障がいの有無について聞かなかったのですが、 採用後、ペースメーカーをつけていて1級障がい者であることがわかりました。 雇用する上で特に何か手続きが必要だったり、何か気を付けることはあるのでしょうか。 今までこのようなことがなかったので、ご教示お願いします。

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  • qq21
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回答No.2

多分の費用がかからない限り、合理的配慮義務があります。月1透析通院があるなら、有給無給とわず、優先して休ませる、といった配慮で、個々の労働者のニーズはことなり、訊くという姿勢は大事でしょう。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html

momomo1108
質問者

お礼

合理的配慮義務があるのですね。 URLの添付ありがとうございます。 勉強になります。

その他の回答 (1)

回答No.1

>雇用する上で特に何か手続きが必要だったり、何か気を付けることはあるのでしょうか。 厚生労働省の「障害者雇用納付金関係助成金のごあんない」をご覧ください。 助成金の申請は義務ではないので、申請しなくても構いませんが、貰えるモノを貰わない事になるので、損します。 但し、一定の条件を満たさないと助成金を受け取れません。

momomo1108
質問者

お礼

「やらなければいけない事」は特にないのですね。 申請の条件を満たしていれば、助成金を貰える可能性があるとの事、大変勉強になりました。 ご回答ありがとうございます。

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