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もう1度教えて下さい!!住宅ローン控除

http://okwave.jp/qa3631555.html で、質問した者です。 とりあえず、やっと源泉徴収が来ましたのでこちらは一度締め切り再質問させていただきたいと思います。 19粘土 給与所得の源泉徴収票ですが、源泉徴収税額46,400円 住宅借入金等特別控除の額38,000円と記載があります。 実際、12月の給与明細で支払われた「年調還付金」額は25,222円でした。 これは、3月の確定申告で取り戻せますでしょうか。否でしょうか。 他に追記すべき情報ありましたら致しますので、お教えいただけませんでしょうか。 この場をお借りして、前回回答くださった皆様、ありがとうございました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.10

#7,#8,#9です。 こうなったら、最後まで付き合いましょう。 源泉徴収票の数字ですが、上の欄の右から、 「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」源泉徴収税額」の順に並んでいるはずです。 その下の欄は、所得控除の額の内訳で、配偶者とお子さん1人が扶養についているので、扶養控除が38万×2=76万、生命保険料控除5万円、社会保険料控除605,641円で合計して1,795,641円ですから、「所得控除の額の合計額」は合っています。 「給与所得控除後の金額」が書いてないので(#6の方の返信の数字は「所得控除の額の合計額」だったようですね)、あとはご自分で計算してみてください。 計算方法は先にも少し書きましたが、 (1) 「給与所得控除後の金額」から「所得控除額の合計額」を引きます。でた金額の千円未満を切り捨てます。(この数字が1,688,000円であれば会社の計算はあっているでしょう。「給与所得控除後の金額」は一覧表から見るのですが、これは間違えていないという前提で)   (2) (1)の金額に0.05を掛けますと、住宅ローン控除前の所得税の金額が出ます。[(1)が1,688,000円なら84.400円になります] あとは、#7で書いたとおりです。

ok-kaisei
質問者

お礼

marumets様 計算方法まで教えて頂き、ありがとうございます。 実は未だ根本的には解ってないんですけど(すいません・・・) 源泉徴収税額は調整後の金額であること、これ以上還付は(ローンの) 無いこと、 恐らく去年と比較して税源移譲による損?は無いのだろうなと思っています。自分的にはここまで理解できれば充分です。 で、肝心の計算をさせていただきました。 給与所得控除後の金額3,485,600円から 所得控除の額の合計額1,795,641円を引くんですよね。 3,485,600-1,795,641=1,689,959 千円未満切捨て・・・ で1,689,000円・・・になりました。って、千円合わないですが(;´∀`) これは気にしなくとも良いのでしょうか。 主人が年末に一昨年の分の計算ミスを支払った関係なのでしょうか・・・

その他の回答 (11)

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.12

会社の計算は、やはりあっているようです。 途中で千円違っている件ですが、先の回答で書き漏らしていましたが、 税率(5%)を掛けた後、更に100円未満切捨てするのです。 ですから、 1,689,000×0.05=84,450→84,400円 で合ってますね。 それから、税金の話ですが、基本的に税金は収入から経費を引いた「儲け」に対して掛かります。 給与所得者の場合、収入は支払い金額なので確定するのですが、 経費については、サラリーマンとして係る経費を会社が責任を持って判断することは困難なので、一定の算式に従って、支払金額に応じた額を「給与所得控除」として国が定めています。 ですから、「給与所得控除後の金額」というのが、サラリーマンの「儲け(給与所得)」になります。 次に、扶養家族控除や、生命保険料控除などは、国が定めた「儲け」から差引いても良い金額で、これを差引いた「課税対象所得」が文字通り「税金の対象になる儲け」です。 これに、税率を掛けて税金の額が出ます。 通常の方ですと、これで終わりなのですが、貴方の場合「住宅ローン控除」があります。 この控除は、先の扶養控除などの「所得控除」(儲けから差引くもの)とは異なり、「税額控除」(計算した税金から直接差引くもの)なので、一旦税率を掛けて出した「税金の額」から差引きます。 以上が、貴方の(あ、ご主人でしたか)所得税の額を決める話です。 一方、会社は、毎月給与から天引きで源泉所得税として貴方から預っているお金があります(預る金額もきちんと定められています)。あくまでも、これは仮に預っているだけなので、 年末に、きちんと計算した「税金」との差額を精算します。 預りすぎていれば、会社から貴方に還付になりますし、少なければ逆に徴収されます。 今回、もし住宅ローン控除がなければ、還付ではなく逆に徴収されていたでしょう。 これは、会社のミスとかではなく、制度上そうなったしまうのです。

ok-kaisei
質問者

お礼

marumets様 そうですか、合っていましたか。 それなら、いいんです。 <この控除は、先の扶養控除などの「所得控除」(儲けから差引くもの)とは異なり、「税額控除」(計算した税金から直接差引くもの)なので、一旦税率を掛けて出した「税金の額」から差引きます この説明でわかりました。 私はただ、単純に、「どうして還付額が住宅ローン控除より少ないのか」こればかり考えていました。 前回質問の回答頂いた時に、「トータルで考えて下さい」という回答頂き、わかっていたつもりなんですが、それでもあまりにも少ない気がしていました。 <預りすぎていれば、会社から貴方に還付になりますし、少なければ逆に徴収されます。 これも、たまに聞く話ですよね。 損も得もしていないのはわかるんですけど、 年末に払わなきゃいけないとなるとやっぱり感情的には損した気持ちになりますよね (。・x・)ゝ ホントに、ようやくわかった気がします。 お時間割いて最後までお付き合い頂き、感謝、感謝です。 ありがとうございました。

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.11

たびたびすいません。 所得控除の額の合計額のところに、基礎控除38万を書き忘れました。

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.9

#7,#8です。 >所得控除は最低でも38,000円あるので は最低でも「380,000円」あるので の間違いです。

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.8

#7です。 住宅ローン控除前の所得税の金額は、給与所得の場合、「給与所得控除後の金額」から、「所得控除の額の合計額」を差引き、その金額に税率(貴方の場合5%)をかけて計算されます。 #6の方の返信を見てみたのですが、ちょっとおかしいですね。 所得控除は最低でも38,000円あるので、(実際には社会保険料控除や生命保険料控除があるのでこれ以上の金額になりますが) 仮に38,000円だけだとしても、 (1,795,641円-380,000円)×5%=70,782円→70,700円(百円未満切捨て) となり、計算が合いません。 もう一度良く確認して、おかしければ、会社の方に連絡して下さい。

ok-kaisei
質問者

補足

marumets様 計算していただいて、また何度も回答頂きありがとうございます。 お恥ずかしい限りですが、またもやここで今年度の源泉徴収票の情報を載せさせていただきたいと思います。 所得控除の額の合計額1,795,641円 源泉徴収税額46,400円 扶養親族の数1(配偶者を除く) 社会保険料等の金額605,641円 生命保険料の控除額50,000円 住宅借入金等の特別控除の額38,000円 摘要居住開始日h16年 妻、子供の氏名 その他、特に記載無し。 ローン残高12,661,392円(土地・家屋の権利は親7:子供(自分)3でした。38000円はその割合3と、ローンの残額から計算されたとのことです。) 戻らなくても別にいいのですが、何故こういう計算結果になったのか、知りたくてお聞きしました(戻ればそりゃ嬉しいですが)ホントにたくさん回答いただいているにも係らず、よく解って無く申し訳ない限りです。数字系統はとても苦手で、なおさら理解が良くできません。 今朝税務相談室に電話したところ、「とりあえず会社に聞いてみて」との事でした。(そりゃ、そうか)実は質問している私は妻で、主人の会社なものですから、私が聞きに行くわけにもいかず、主人はアテにならないのでつい、エキサイトし、こちらで皆様の知恵をお借りしようとしてしまった次第です。主人の会社の総務もアテにならないというか、実は一昨年も計算を間違えていて、昨年年末1500円追加で取られたものですから、こりゃ自分で計算しなければと思いました。 半月以上前に総務に聞いたそうですが、返答が未だに無いそうです。 源泉徴収票も2月過ぎてやっと来ましたし・・(前の回答で原則1月末日までというのを知りました) 自分なりに調べ、結果は皆様に一応報告したいと思っております。 お付き合い頂ける方は最後までお付き合い頂けると幸いです。

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.7

源泉徴収票に記載されていること、及び年調還付金について説明すると以下のような感じになります。 貴方が年末調整前までに昨年(19年)1年間に会社に天引きされていた所得税の額は、 46,400+25,222=71,622円でした。 貴方の19年の所得税は、住宅ローン控除前では、 84,400円でしたが、住宅ローン控除額が38,000円あるので 結局46,400円になりました。 なので、年末調整を行い、会社が取りすぎていた25,222円を貴方に返した。 と、こういうことです。 ですから、所得税については全て精算が完了していますので、このまま確定申告しても何の意味もありません。

ok-kaisei
質問者

補足

とてもわかりやすく教えていただきありがとうございます。 計算の仕方はこういうことなのですね。ひとつお聞きしたいのですが、 <住宅ローン控除前では、 <84,400円でしたが、 この84,400円はいったいどこから出てくるのでしょうか??

noname#91975
noname#91975
回答No.6

No.5です。 あなたの疑問がなんとなくわかりました。 住宅取得控除の額が38,000円なのに還付金額が2,522円しかないことでしょうか?確かに住宅取得控除額が満額控除されているのにも拘らずその金額が還付されないと疑問ですよね。理由はいくつか考えられます。 1)年末調整還付金は12月の給与時に支払われたとのことですが、12月給与の源泉税は徴収されていないのではないですか? 2)年間であなたから本来徴収すべき源泉徴収の額が間違えていた。 3)源泉徴収票自体が誤りである(あまり考えられませんが) おそらく1)ではないかと思います。 税務署に行かれるとのことですが、源泉徴収票をもう一度見てください。給与所得控除後の金額の欄が1,688,000円ではありませんか。 そうであれば間違えていませんので行っても無駄足になります。

ok-kaisei
質問者

補足

再度の回答ありがとうございます。 そして、おっしゃる通りです。でも皆様からの回答を頂き、私が何か誤解しているのは間違いなさそうなのですが、きちんと理解できないため、もやもやしたままなのです。 給与所得控除後の金額の欄が1,688,000円ではありませんか。 との事ですが、その欄は1,795,641円という数字が入っております。 でも似てますね。

noname#91975
noname#91975
回答No.5

基本的にあなたの所得税については、年末調整で計算が完了しています。医療費控除等の要件があれば、源泉徴収税額46,400円を限度に還付申告はできます。 さて、ひとつ確認頂きたいのですが、源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金特別控除可能額という記載があります。ここに金額が記載されていませんか?もし記載されていれば住宅借入金等特別控除の額38,000円との差額を限度に住民税が控除されます。記載がなければ何もありません。 (記載がなければ全額控除済ということです) 住民税の控除は申告制です。(つまり申告しなければ控除はありません)書類は市長村又は市長村ホームページからもDLできます。 期限は3月17日までです。

ok-kaisei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 身内ネタで恐縮ですが、医療費の明細は親に渡せといわれ全てとられました。 摘要欄にご指摘の記載ありません。 ローンの残額は1200万以上あるので、親の方から申告できるかもしれません。(他の方のお礼に書きましたが、土地・建物の名義が6:4になっているため、こちらが4割の38000円になっている) とりあえず、税務署から説明していただこうと思っています。ありがとうございました。

回答No.4

>これは、3月の確定申告で取り戻せますでしょうか。否でしょうか。 源泉徴収税額46,400円をさらに還付できるかという意味ですか? 医療費控除などがあれば可能ですが、何も無ければ無理です。 前の質問内容や、多くの回答を読みましたが、あなたは何が納得いかないのですか? 住宅借入金等特別控除38,000円を受けても源泉徴収税額46,400円とのこと。 源泉徴収票の摘要欄の中の住宅借入金等特別控除可能額欄に金額の記載が無いでしょう。それであれば所得税の確定申告はもちろん、住民税のほうでも控除はありません。

ok-kaisei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が勘違いしてるのは、源泉徴収税額から38000円が戻ってくると思っていること?と思われます。 とりあえず、税務署行ってきます。ありがとうございました。

  • satoyuka
  • ベストアンサー率30% (63/206)
回答No.3

前回の質問・回答・お礼を拝見しましたが。。。 一度税務署に行かれて質問されたほうがいいのではないですか? 結局たくさんの回答を頂いてもあまり理解されてないような感じがするのですが。。。 せっかく回答を頂いても、さらにその回答に対する質問…文章だけでは伝わりにかったり、理解しにくかったりしますよね。税金をいう難しいお題なので仕方ないです。 確定申告の期間も迫ってきていますので、一度税務署の方にご相談されてみてはいかかでしょうか。

ok-kaisei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税務署に行ってきます。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>支払われた「年調還付金」額は25,222円でした… >これは、3月の確定申告で取り戻せますでしょうか… 25,222円を返してもらったのでしょう。 それをまた「取り戻す」という日本語が分かりません。 >源泉徴収税額46,400円… >住宅借入金等特別控除の額38,000円… >「年調還付金」額は25,222円… 1月から 11月までの給与で前払いした額の累積が、 46,400 + 38,000 + 25,222 = 109,622円 だったのでしょう。 >3月の確定申告で取り戻せますでしょうか… 医療費控除その他特段の事情はないのですね。 それでも e-Tax で源泉徴収票の内容を転記すれば、5,000円が返ってきますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm ただし、e-Tax 申告をするには、住基カード 1,000円とカードリーダー約 3,000円の費用がかかります。 http://www.nta.go.jp/e-tax/index.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ok-kaisei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なぜ、38000円戻らないのか、そこがまだ理解できません。 医療費控除等はまた関係ありません。 当初、「10万までを限度額とし、何年かは源泉徴収税額から全額戻る」(住宅ローン控除は)と思っていました。これがそもそも間違っているのでしょうか。 で、ウチの場合やや特殊というか、なぜ控除額が38000円なのかというと、土地・建物の約6割が親の名義になっているからです。 すいません、ホントに他の方もおっしゃるように色々書いて頂いてもまだ理解できません。 近々税務署へ行ってこようと思います。

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