※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票の住宅取得等特別控除額)
源泉徴収票の住宅取得等特別控除額
このQ&Aのポイント
源泉徴収票の住宅取得等特別控除額について説明します。
源泉徴収票の住宅取得等特別控除額は所得税が減額された額が記載されます。
株式譲渡益の確定申告において、源泉徴収票の住宅取得等特別控除額の入力に注意が必要です。
源泉徴収票の住宅取得等特別控除額ですが、年末残高の1%ではなく、所得税が減額された額が書いてあります。例えば5000万のローン残高があり、所得税が40万だとすると、50万ではなく40万と書いてあります。
株式譲渡益の確定申告をしたいのですが、国税庁のHPから申告書を作成しようとすると、源泉徴収票の住宅取得等特別控除額を入力する欄があり、それがそのまま住宅減税分となっています。このままでは、本来あと10万円分は所得税が減税されるはずですが、それがありません。
源泉徴収票の住宅取得等特別控除額にはどのような値が記載されるのが正しいのでしょうか?(会社の発行する源泉徴収票が間違っているのでしょうか?それとも国税庁のHPが間違っているのでしょうか?)
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、ローン残高が巨額(^^;であるため、税額の方が少なく、sanori様の例ですと、35万という額が「住宅取得等特別控除額」になっています。問題は、国税庁HPの確定申告作成システムを使うと、その35万が住宅ローン減税額となってしまうことです。本来は最大ローン残高の1%まで減税されるはずなのに、35万までしか減税されません。 わかりにくくてすみません。
補足
補足しますと、昨年は株式譲渡益が多少ありました。特定口座は源泉徴収無しを選択しているため、確定申告で税金を納めるのですが、その際、住宅ローン減税の1%まで使い切らなかった分は株式譲渡益税の減税に使えるはずなのですが、それが、現状出来ないことが問題となっています。