• ベストアンサー

相続対策、親の預金

相続対策で 親のお金を年間110万ずつ息子の口座に移しておくと、相続対策になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2216/11171)
回答No.2

相続税がかかるのは、3000万円+600万円×法定相続人 仮に相続人が二人の場合、4200万円まで、無税で、申告する必要はありません。 相続財産が6200万円の場合 6200万円-4200万円=2000万円 一人当たり、1000万円×10パーセントが税金です。 税金100万円。 一人3100万円相続して、その中の100万円が税金です。 3000万円も残るのですから、税金対策などしなくてもよいでしょう。 相続税の税率は、安いので、対策んど立てなくてもよいと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

>相続対策になりますか? なりません。 毎年同じ額を同じ時期に贈与すると、連年贈与、定期贈与と見做され、贈与総額に対して贈与税が発生しますから、贈与を続けた年数によっては贈与税の金額が相続税を超えます。 また、相続開始の3年以内に行った贈与は、相続財産に含めて相続税が課税され、相続対策になりません。 連年贈与:毎年同じ額を同じ時期に贈与する、などの行為を、贈与契約書無しに行うこと。贈与総額から110万を引いた全額に対して贈与税が掛かる 定期贈与:毎年同じ額を同じ時期に贈与する、などの行為を、贈与契約書を作成して行うこと。贈与総額から110万を引いた全額に対して贈与税が掛かる 毎年、異なる時期に、異なる額を、1回110万円未満になるよう贈与しないと、暦年贈与(1年間に110万未満なら無税で贈与できる制度)になりません。

回答No.4

厳密にいうならば、親御さんがお子さま名義の通帳に貯めた預金は、実質的にお子さまの財産ではありません。 これは、預金の原資はそもそもだれのもの?という視点で判断されるために、貯めていたのが親御さんであれば、このお金をお子さまの財産とみなすことはできないわけです。  例えば、お子さま名義の通帳をお父さまが作ってコツコツと入金していた場合、いくら入金しても実質的にはお父さまのお金=財産と判断されることになるのです。 そうなると、このままお父さまが亡くなられてしまった場合、このお金はお父さまの財産であり、その全額を相続における遺産分割の対象財産とみなすことになります。 お子さまの財産として認められるには、お父さまからの贈与であったと証明できるようにしておくことが必要です。 意外に思われるかもしれませんが、贈与者と受贈者の双方の合意があれば、贈与は口約束でも契約が成立します。 そのためには、「贈与契約書」を贈与ごとに作っておくとよいでしょう。 参照資料:https://chester-tax.com/encyclopedia/14912.html

  • emsuja
  • ベストアンサー率50% (1085/2161)
回答No.3

こちらをご参照ください 「生前贈与の非課税枠は年間110万円以内!注意点や節税対策を解説」 https://chester-tax.com/encyclopedia/9307.html ご質問の中には不動産の事が書かれていませんが、現金・預貯金などのほかに不動産も相続税の対象になりますのでお忘れなく。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.1

相続税対策になりますよ。 定期贈与と誤解されないように、贈与するたびに贈与契約書を作成しておくとよい。贈与する金額や時期も毎年変えるのが望ましい。

関連するQ&A