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相続
息子が2人いますが、相続税対策のために息子の嫁(1人ないし2人)を養子にすることはできますか。また、養子にできた場合、その実家の親が死亡した時には法定相続人から外されているのですか。戸籍上、変なことと思いますが、可能ではという噂を聞きましたので質問します。 よろしくお願いします。
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相続税対策であれば、養子1人については、効果があるものと思います。 詳細については、下記サイトをご覧下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4170.htm 上記サイトの通り、法定相続人としてカウントするのは、通常の養子縁組の場合は、実子がいる場合は、養子は1人までですので、2人以上いても1人としてしかカウントされない事となります。 (相続税の計算上のみの事ですので、もちろん、相続自体は養子が何人でも権利はあります) また、養子になった方については、通常の養子縁組であれば、実父母・養父母共に相続権がある事となりますので、それぞれで相続ができる事となります。
お礼
ご教授ありがとうございました。 実父母・養父母ともに相続権があるとのこと、驚きました。