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被相続人が、相続人でない孫名義で残した預金の相続について、困っています
昨年、祖父が亡くなり、相続の話が出ています。 人物関係は以下 祖父(死亡、被相続人) 祖母・妻(相続人) 長女(相続人) 長男(相続人、私たちの父) 次女(相続人) 私(相続権なし、祖父と同居していた内孫) 妹(相続権なし、祖父と同居の内孫) 現金・預貯金、不動産などの相続の対象となるものがあるのですが、問題は祖父が私たち兄弟の名義で残していた預金口座があることです。 おば達は、実質は祖父が貯めていたお金なので、相続での分割の対象となると主張しています。 私達の父は、祖父が内孫である私達にと思い、わざわざその名義にして残してくれたお金だから、本人の意思を考えてもそれぞれの口座の名義人たる私達が受け取るべきと考えています。 生前も亡くなった際にも、祖父が通常を保有していました。 おば達の言い分 「孫の名義を借りて口座を作っていただけと聞いている。相続の対象」 父の言い分 「祖父の生前、就職などのタイミングで祖父が渡そうとしていたが、その内でよいと話し、受け取っていなかった」 「(私達兄弟の)口座の銀行に聞いてみると、行員から誰が積み立てていようと、口座の名義人がいるので、名義人のものという解答があった」 (行員からは、祖父が亡くなる1年そこら前に口座開設、振込みされたものではなければ・・・という話もあったそうですが、祖父は以前から積み立てていたものです。) 相続による話し合いはこれからで、家庭裁判所などは用いず、相続人が集まっての協議を始める予定です。 是非、法的な根拠など、説得力があるご回答をお聞きしたいです。 お願いいたします。
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>その様な通帳があるということは祖父から聞いておりました どういうふうに聞いているんでしょうか。 かりに「孫のために孫の口座を開いて積み立てをしている」ということなら、 実質的には生前の贈与か、または死因贈与の意思ですね。 単に名義を借りただけ、ではありません(「孫のため」なんですから)。 ただ、ご本人の意思とは無関係に、法的には贈与とするのが難しいかもしれません。 が、決して、「実質的に」叔母さんたちの言い分が「正論」ということではありません。 ですから、故人の意思を汲むならあなたがもらうのが「正論」だと思います。 その点を主張して、現実的には少しおばさんたちに分けて納得してもらうというぐらいが妥当な線でしょうか。 この辺は感情論の世界です。 訴訟になれば、故人の意思の通りにするのは難しいかもしれません。 それが法の限界です。 それから、贈与税を納めてないことは贈与でなかったという直接の根拠にはなりません。 贈与が成立したかどうかと納税したかどうかは法的には別問題なので。
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何度もすみません。一回で書けばいいんですけど。 >おばからは、子ではなく、孫にわざわざ口座を作っているというのは悔しいという言葉もありました。 いいですか、この「悔しい」というのは、「あなたにお金を残したこと」が「悔しい」んです。 叔母さんたちはそれを頭ではわかっているから、悔しいんです。 決して、「名義を孫から借りたこと」が「悔しい」んじゃありません。 単に名義を借りただけ、と本当に信じているなら、「悔しい」とはなりませんよね。 ですから、問題は法的にどうかということよりも、むしろ叔母さんたちの「悔しい」という気持ちをどうするかです。 法的権利だけでやるとこじれますし、後に禍根も残しかねません。 叔母さんたちの気持ちも汲み取ってあげてくださいね。
お礼
守銭奴だといえばそれだけなのかもしれませんが、ohirasさんのおっしゃる通り、推測されている通りの状況です。 お金が欲しくないといえば嘘になりますが、協議に参加する状況なので、いっそのこと、中途半端に私や妹への預金など残してくれてなかった方がよっぽど楽でした。 祖母が余生を安息に過ごせること、私の父の家庭とおば達との衝突が今後起きないように芽を摘むことが、祖父から依頼されている使命だと思っています。 昨夜は協議の方法についてあれこれ考え、なかなか寝れずにいました。 ohirasさんのご回答が私に条件が良いということばかりでなく、他の方からのご回答にも大変感謝しております。 喧嘩が再発しないよう、禍根を残さないよう、しっかり協議を進めていきたいと思います。
- mukaiyama
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ご質問文に書かれたことだけで判断すると、おばさん達の言い分がほぼ正論です。 >父は、祖父が内孫である私達にと思い、わざわざその名義にして残してくれたお金だから、本人の意思を考えてもそれぞれの口座の名義人たる私達が受け取るべきと… 祖父から孫への「贈与」が成立していたと主張するには、 (1) 双方にあげる、もらうの意思があった (2) 判子と通帳を一緒にもらう の 2点を満たす必要があります。 >生前も亡くなった際にも、祖父が通常を保有していました… ちょっと日本語が分かりませんが、判子と通帳は誰が保管していたのでしょうか。 他の文からは、あなた方姉妹が受け取っていたとは読めません。 >「孫の名義を借りて口座を作っていただけと聞いている。相続の対象」… いわゆる「借名口座」です。 数年前からは銀行での本人確認がうるさくなりましたが、以前は簡単にできましたね。 借名口座は、ご質問のようにいろいろな問題をはらむ危険性があるので、本人確認が厳しくなったのです。 >「祖父の生前、就職などのタイミングで祖父が渡そうとしていたが、その内でよいと話し、受け取っていなかった」… 受け取っていなかった事実があるわけですね。 故人がどのような意思を持っていたか、今となっては誰も推量の域を出ません。 受け取っていなかったいなかったという、事実だけが残っています。 ------------------------------------- 百歩ゆずって、あなた方のものと主張したいなら、贈与が成立していたことを証明する必要があります。 もめるぐらいですからウン百万、ウン千万のお金かと想像しますが、贈与税は申告納付されたのでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 申告書の控えをおば達に見せれば、鬼に金棒です。 >祖父は以前から積み立てていたものです… 1年あたりでは基礎控除以下だったと主張されるかも知れませんが、これは一度にまとめてもらったという解釈になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >是非、法的な根拠など、説得力がある… 贈与が成立していたとする、法的根拠は見あたらないようです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答、ありがとうございました。 > >生前も亡くなった際にも、祖父が通常を保有していました… > > ちょっと日本語が分かりませんが、判子と通帳は誰が保管していたのでしょうか。 > 他の文からは、あなた方姉妹が受け取っていたとは読めません。 失礼いたしました。 「祖父が通帳を保有」を誤入力していました。 > 百歩ゆずって、あなた方のものと主張したいなら、贈与が成立していたことを証明する必要があります。 残念ながら、贈与税は払っていません。 今後、分割協議を行い、その場に私も参加する予定です。 (議事進行、喧嘩の仲裁役です) その場で交渉してみようと思います。
- may-mayu
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残念ながら預貯金の原資が祖父からきているものであれば、その預貯金は原則として祖父に帰属することになり、相続財産となります。 法的根拠・説得力のあるのはおばさん達ですね。 上記に加え、本来なら相続権がないんですから・・・ 亡くなった際に、いち早くお父様がその通帳を隠すなど上手く立ち回っていれば良かったんですが… 金額が分かりませんが、相続財産には相続税が掛かりますので、相続税を掛けたくないから相続財産には入れたくない。 くらいしか言えませんが、おばさん達はようするにお金が欲しいんでしょう。 何割かはあげないと収まらないと思いますよ。 相続人が4人だから1/4かな? 感情論で攻めるしか出来ないので、「これは祖父が孫に遺したお金。そんなにお金が欲しいなら、(貯金額の)何割か俺の相続分からやるよ!」とお父様から言ってもらうしかないんじゃないでしょうか。 お金が欲しいおばさん達なら受け取ります。 「お金の問題じゃない!」とは言わないはずですよ。 一円もおばさん達に渡したくないなら、相続に無知なその銀行に行っておばさん達に説明してもらったら、もしかしたら大丈夫かもしれませんね… ただ、知識のある人だと知っているので注意してください。 私の祖父の時も同じように孫名義の貯金がありましたが、親族間でもめる事なく、同じく厳密にいえば相続税対象でしたが相続税は払いませんでした。
お礼
相続のご経験がおありなことからくる、 > 亡くなった際に、いち早くお父様がその通帳を隠すなど上手く立ち回っていれば良かったんですが… > 感情論で攻めるしか出来ないので、「これは祖父が孫に遺したお金。そんなにお金が欲しいなら、(貯金額の)何割か俺の相続分からやるよ!」とお父様から言ってもらうしかないんじゃないでしょうか。 などの具体的な交渉内容、ありがとうございます。 おば達に根拠があるのは皆様のご回答でよく理解いたしました。 これから協議という状況で、譲歩は必要とは思っていましたが、それ以上に具体的な交渉方法を考えていきたいと思います。
僕の見解は違いますが、ここにひとつの見解が書いてあります。 http://www.sodan.co.jp/souzoku/32/ 僕の場合は、おじいちゃんの意思は「死んだら渡すつもり」ではなく、 (1)「孫に(生前)贈与したが、使ってしまわないように通帳は自分管理している」、 (2)もしくは、「孫に相続させる」 というものだと思います。 もっとも、(1)の贈与であれば孫の合意(受け取るという)がないと成立しません。 また、(2)の「相続させる」(=遺贈)も遺言がないと無効です。 しかし、現実にはすでに銀行預金の名義が孫になっているので、 そのまま受け取ってもいいと思います(納税の問題は確かにありますが)。 叔母さんたちが言うように単に孫の名義を借りただけというなら、その理由があるはずです。 また、孫の名義じゃなくても、子の名義でも良かったはずですし、そのほうが自然だと思います。 わざわざ孫名義で自分の預金をしていたのだとすれば、なんらかその理由があるはずです。 おばさんたちはそれを説明しているのでしょうか? お金が絡むと親族でも争いが起こりがちですので、あなたの親族関係次第では、 自主的に相続財産に戻したほうがいいのかもしれませんが、そのあたりは部外者にはわかりませんので。
お礼
質問の欄には記述していませんでしたが、その様な通帳があるということは祖父から聞いておりました。 (金額は知らず) 死の直前まで元気であった為、このような事態になるとは思いも巡らせていませんでしたが、生前に祖父から贈与の話があった際に、本人の意思をくみとり、頂戴しておけばよかったと、父共々、後悔しています。 > 叔母さんたちが言うように単に孫の名義を借りただけというなら、その理由があるはずです。 > また、孫の名義じゃなくても、子の名義でも良かったはずですし、そのほうが自然だと思います。 > わざわざ孫名義で自分の預金をしていたのだとすれば、なんらかその理由があるはずです。 > おばさんたちはそれを説明しているのでしょうか? おば達とは、相続全般に渡って、私が話を聞く機会を設けています。 おばからは、子ではなく、孫にわざわざ口座を作っているというのは悔しいという言葉もありました。 皆様からのご回答をいただき、贈与税も払っていない為、私達兄弟が受け取ることが難しいことは理解いたしました。 (ごく)一部を祖父が生前に熱心に活動していた地域活動に寄付し、残りの大半をおば達の子(外孫)と分け合うなど、相続とは違った形で分け合う形は取れないか、相談してみようと思っています。 私は貰わなくても良いとは思っていますが、心境的に、おば達にはこのお金を受け取っていただきたくないと思っています。
補足
補足でのお礼になってしまいましたが、ご回答いただき、本当にありがとうございました。
下記のサイトに同様の質問と専門家による回答が記載されています。 http://www.souzokuguide.com/q_a/254/
お礼
ご紹介いただいているサイトは見ていたのですが、該当ページは見付けることが出来ずにいました。 ご紹介、ありがとうございました。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 ご専門との事で、ご意見をいただき、感謝しております。 祖父の言葉の一例ですが。 亡くなる数ヶ月前も、1歳になる娘を連れて帰ると、祖父からお小遣いと言いながら結構な額を渡されそうになりました。 帰省の度に渡そうとするので、申し訳なく、いいからと断ると、「では積み立ててあげている口座にでも入れておくから」と返答があるといった具合です。 何年前になるか今では正確に覚えていませんが、結婚、子供ができる前から帰省の度にこんな感じで、口座を作り、残してくれていたという旨は聞いていたのです。 私の父と、おば、祖母とは不仲であり、私が仲介に入り、やっと協議が始められるという段階です。 不動産なり、動産なり、お互いが主張する内容が相違が多そうで、相続に関する本、サイトで事前に私が勉強した上で、私が議事進行を担う形です。 その点でも、一つの争点になる私、妹名義の口座の扱いがいかがなものなのか、今回皆様にご相談させていただきました。 あまり長引くと、こちらがうつになりそうです。。。