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友人の借金について
知人に十万円ほどお金を貸して欲しいと言われて貸してしまいました。 金銭借用書を書いてもらっており、借用書通りの内容で借りたことを本人に宣言してもらう動画も残っており証拠としては問題ないと思います。 しかし知人とLINEでやりとりしているとどうも返済できるかかなり怪しい感覚があります。最悪の場合、行方をくらますようなことがあり得るのではないかと懸念しています。 借用契約書には以下のような文面を記載しました。 「次の場合には期限を消失し、ただちに残債を請求されても異議ありません。 また②の場合、貸主に借主の行方調査のための費用負担があった場合、該当の費用全額をお支払いいたします。 ① 支払い遅延が2回以上発生したとき ② 貴殿に連絡することなく住所・居住地・連絡先を変更したとき」 貸主に借主の行方調査のための費用負担があった場合、該当の費用全額をお支払いいたします。 上の文面は念のため、知人が行方をくらませたときに探偵などの調査費が発生したときにその分の費用を知人に負担させる旨で記載しました。 質問としてはこの文面の約束が、 法律上有効かどうか、実際問題調査費が発生したとき知人に負担させることが可能かを教えて頂きたく存じます。 支払い能力がないと判断されればそもそも回収は難しいかもしれませんが…
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質問者が選んだベストアンサー
すべて法的に有効ですが、「ないものは払えない」が最優先されます 優先というか、現実的というか なので「そういう事態」になった段階で、回収は不可能でしょう その金額では法的な行動は赤字になるだけですし 回収を求めるならば、回収できるまでそばでサポートを続けるしかないです
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- qwe2010
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お金は、他のものでも、 自分の手元を離れると、自分のものではなくなるのです。 つまり友人に貸したお金は、自分のものではなくなっていて、自分では使えないのです。 お金を借りる人は、お金が足りないから、借ります 返すためのお金がたまるわけがないでしょう。 本人も持っていないし、親も持っていない。 銀行などからも借りることができないから、友人から。 つまり、みんなから借りているのは、10万円だけではありません。 お金を貸すと、思わぬトラブルに会います。 下手をすると、殺し合いです。 貸したほうが悪人になったりするのです。
お礼
ありがとうございます。 次からはそういう質問の内容に即さない自分語りは ご自分のTwitterなどでおひとりでお願いします(^^♪
- sebsereb
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フツーは無理なのでは。 そもそも友人ならカネを貸さない方が良いのでは。 返す気が無いからカネを借りたのだと思うので、もっと働くように言ったらよいのでは。 「もともと返せないと思ったから知人から借りた」のでは。
お礼
ありがとうございます。 そもそもの一般論ではなくて、 法律的な観点からご意見を賜りたく考えておりました。 私の質問の書き方に不足があったかもしれませんが 次回から質問の文脈を熟読した上でご回答いただけますと幸いです。
お礼