- ベストアンサー
賃貸マンションの給湯器の交換の支払い負担について
賃貸マンションに入居して13年になります。今回入居して初めて給湯器がダメになり家主でもある管理会社へ連絡したのですが、全額負担は難しいとの返事でした。半額負担になるのか、全額負担になるのかまだわからない状況です。契約書には設備の故障修理は借主がする、と書いてありますが、重要事項説明書には付帯設備として給湯器はありませんが風呂、ガスが記載されています。修繕の負担についての記載はありません。 その話もしましたがなんとなくかわされました。法律では給湯器の経年劣化は貸主が修理をするのでは?とか 家賃で相殺できるのでは?と聞いたのですが社長が聞き入れないんですよ、の一点張りです。私が法律に詳しくないので自信がなく管理会社の言い分を受け入れてしまいそうになります。まだしばらく住む予定ですし関係を悪くしたくないということもありあまり強くいうことができません。どうすればいいのでしょうか?結局貸主の言い分が全てなのでしょうか?お力をお貸しください!
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
マンション備え付けの給湯器だとかエアコンなんかの 故障は普通は大家持ちでの費用負担修理あるいは交換なんですけどね。 入居13年ということですが、給湯器なんて入以前からずっと 使われてきたはずです。入退去毎に新品を付けるなんてしませんしね。 年数的には経年劣化だろうし、お書きのように貸主負担になるでしょう。 いや、私も経験ありますよ。 古いエアコンが付いていて、室内水漏れし始め、一度担当に言ったら 「我慢してください」みたいな言い方され、数年我慢してもう限界来たから 再度管理会社に言ったら、前の担当は退職していて(おそらく管轄の マンション住民からその担当へ相当苦情があったんだろうと思います)、 後任担当が見に来てくれて「これはすぐ交換手配します」となり、 処置してくれました。 給湯器も入居中に壊れ、修理に来てくれたけど修理ではダメだから 全交換となり交換してくれました。エアコンともに経費の借主負担は なかったです。それが普通だと思いますよ。 社長が聞き入れない・・担当が勝手にそう言っているのか? 経費使いたくないから担当にそう言わせているのか? 社長は契約書や法律的にはオーナー側が負担すべきところを 気分次第でそういう態度を取っているのか?分かりませんけど、 対処法としては、 1.交換費用なんて出せないから引っ越すと言う。 2.こちらが費用負担するならば、当然退去時には外して持っていく (と言う。こちらが金出しているんだから所有権は自分にある、と 主張する)。 3.半額負担の場合は、半分外して持っていくなんてことは不可能なので 退去時には半額分返金してくれと交渉する(念書を作る)。 4.管理会社事務所へ行って「社長と話がしたい」と言って直に 話(向こうの言い分)を聞く。そこで本当に社長が渋っていたなら もうこのマンションに住む価値ないので出る準備をしてください。 くらいですかね。そこまで言えば、全額あちら側負担になるとは思います。 まあ、、こんなマンション引っ越すのが一番無難で手っ取り早いと 思いますよ。 マンション設備品に(故意に壊した、使い方を誤って壊した、とか以外で) 借主が金を出すなんておかしな話です。 弁護士つければ一発で解決するとは思いますけど、そんな経費使うくらいなら 引っ越し費用に回した方が得策ですね。 引っ越しが確定するまでお湯なし生活にはなりますが、給湯器に 全額払い(半額でも)、退去時には置いて出る・・なんて出来ませんよね。
その他の回答 (2)
- kuwara
- ベストアンサー率45% (187/410)
10回超、引っ越しをしてきましたが、 どこの賃貸物件でもそんな話聞いたことありません。 法に従わないつもりの貸主でしたら、戦うしかありません。 法テラス(無料弁護士相談) https://www.bengo4.com/about_lawyers/5/ ご参考まで
補足
ありがとうございます。まだ解決はしていなくて、全額負担は免れたのですが今逆値切られをされているところです。 半額でどうですか?とか言われて断ってはまた上に交渉しますという返事で1日が過ぎて行く感じです。一応工事の日は決まったのですが、支払いがどうなるのかの連絡はないままです。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
給湯器は建物に付帯されている設備の為、大家さんの所有物です。修理、取替費用の負担は大家さん又は物件を管理している不動産会社になります。大家さんや不動産会社は物件を通常仕様の状態に維持管理しなくてはならないため、入居者の負担にならないのです。「賃借人(大家さん)は賃貸物の使用、収益に必要な修繕をなす義務を負う」と定めています。(民法606条)
補足
ご返答ありがとうございます。管理会社に民法の件もを伝えたのですが、聞き入れてくれませんでした。社長がダメなんですよねぇ、交渉してみますけど、の一点張りでした。
補足
詳しいご説明感謝します。正直疲れます(T . T)司法書士さんに相談しようかとも思いましたが、強気に出る自信がなく仕事の休みが少ないため中々行けないのと給湯器のように急いで欲しい早く決断しないといけないことを思うとまだ管理会社からの連絡はありませんが全額、又は半額でも掲示されたら退去しようと思いました。 アドバイスありがとうございます!