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賞与支給月の退職について
賞与支給月の退職日は30日と31日どちらが金銭的に得ですか? 30日までに退職すれば賞与から社会保険料が取られないから、30日に退職した方が得と会社の人に言われたのですが本当でしょうか? 宜しくお願いしますm(_ _)m
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- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
退職月の賞与からは厚生年金、健康保険料は徴収しないようです。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2000 http://www.sharoshiblog.com/officei/item_15246.html 一般的には月末1日前に退職すると保険料が高くなって損になることが多いですが、 賞与から保険料が徴収されないとすると、賞与の額によっては月末退職より、 1日前に退職した方が得になります。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 賞与支給月の退職日は30日と31日どちらが金銭的に得ですか? 一時的な観点で考えれば「30日」ですが、30日に退職した後に負担する各種保険料の金額を考えれば、「31日」の方が安く済む可能性が高いというのが一般的です。 > 30日までに退職すれば賞与から社会保険料が取られないから、 > 30日に退職した方が得と会社の人に言われたのですが本当でしょうか? その通りの説明を受けたのであれば、事務担当者の能力が低い会社ですね。 ◎ 賞与に対する社会保険料等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)及び 源泉所得税の金額は、支給日によって左右されない。 ⇒30日退職でも、31日退職でも、賞与の金額が同じであれば、控除額は同額 ◎ 退職月の給料に対する社会保険料は、退職日によって徴収されないケースが生じる。 尚、雇用保険料及び源泉所得税は退職日に左右されず、支給額に基づき徴収となる。 ⇒退職月の前月から被保険者である者が月末付けで退職した場合、 退職月の社会保険料は控除しなければならない。 ⇒退職月の前月から被保険者である者が月中で退職した場合、 退職月の社会保険料は発生しないので、控除されない。 ◎ 給料から控除されてきた個人住民税は、年額(総額)を分割[給料引きは12分割]納付しているだけなので、未徴収額をどのような方法で支払おうとも、通年(6月~翌年5月)でみれば損得は生じない。そして、退職日に左右されない。
- ssri
- ベストアンサー率17% (58/330)
本当ではないと思います。 30日の退職の場合、退職月の給料からの社会保険料は取られません。31日の退職の場合は給料からの社会保険料が とられます。 賞与の場合は賞与と言えないほどの安い場合でも、社会保険料はかかります。ただし1000円未満の場合はかかりません。 賞与の金額で1000円未満を切り捨てた金額に保険料率を掛けたものが賞与の社会保険料です。 31日までに勤めないと賞与がもらえないのではないのでしょうか。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
>30日までに退職すれば賞与から社会保険料が取られないから その代わり、その月は国民年金保険料の支払いが必要です、60歳を過ぎてたら関係ないですが...