ベストアンサー 幼年期からアトピー性皮膚炎の人に大敵なのはどっち? 2024/12/05 13:54 A夜勤含む変形時間労働制 B.金属を触る業務 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー kaitara1 ベストアンサー率12% (1159/9192) 2024/12/05 14:00 回答No.1 アレルゲンに接触す機会はどちらが多いとも言えないので、実際やってみるほか無いのではと思います。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア就職・転職・働き方就職・就活 関連するQ&A 高校レベルの勉強なのですが ある問題についてです。 A 単位となる一定期間をとって、その期間内の所定労働時間の合計を超えなければ特定の週などの労働時間が法定労働時間を超えてもよいとする制度 B 一ヶ月以内の一定期間の総労働時間を決めておき、その範囲で労働者が各日の始業、終業時刻を選択する制度 C 業務の性質上、業務遂行の方法(業務遂行の手段や時間配分の決定)を大幅に労働者の判断に任せる制度 この3つは、次の3つのうちそれぞれどれの説明か フレックスタイム制 裁量労働制 変形労働時間制 というような問題です。 私は、A 変形労働制 B フレックスタイム制 C 裁量労働制 だと考えました。自信はなかったのですが。 しかし解答では、A 裁量労働制 B 変形労働時間制 C フレックスタイム制 の選択肢を正解としていました。でも、それではヘンに思えます。 どうでしょう? ミスプリでしょうか? それとも私の間違えでしょうか。 変形労働時間制の時間外手当てについて 変形労働時間制の時間外手当てについて わが社は、24時間運転(年中無休)プラントの運転管理業務を受託することになり、勤務体制を変形労働時間制とし、次のように考えております。そこで、教えていただきたいのは、時間外手当をどのように計算すればよいかということです。 記 1.勤務体制 勤務時間をつぎのように2交代制とし、4週間を4班体制((A)、(B)、夜勤明け、公休の4日サイクル)とする1か月単位の変形労働時間制とする。 (A) (1)勤務時間 8:30~17:15 (2)休憩時間 正午から1時間 (B)(1)勤務時間 16:30~翌朝9:00 (2)休憩時間 1時間40分とし、その時限は業務の実情により別に定める 2.ご教示願いたい点 1点目は、1か月の法定労働時間枠は、31日の月で177.1時間、30日の月で171.4時間、29日の月で165.7時間、28日の月で160時間となりますが、1.の勤務体制では、日勤から始まる班と夜勤から始まる班の総労働時間が法定労働時間を超えてしまいます。そこで、時間外手当を出す必要があると思いますが、割増率をどのように考えたらよいのでしょうか? 2点目は、休日に国民の休日も含めておりますので、その月に国民の祝日が含まれているときは、時間外手当てを支給しなければならないと思いますが、どのような考え方で計算したらよいでしょうか。 以上2点よろしくお願いいたします。 3ヶ月変形労働時間制について 3ヶ月変形労働時間制について 私の働いている会社は企業のサーバー保守の仕事をしています。 会社から3ヶ月変形労働時間制をとり、夜勤業務もあります。 月単位での変形労働時間の場合、週の平均勤務時間を40時間に収めればよいのでしょうか? <第一週> 月曜日 夜勤業務(16:00~翌8:00、休憩時間を除く15時間) 火曜日 - 水曜日 休暇 木曜日 9:00~17:30(7.5時間) 金曜日 9:00~17:30(7.5時間) 土曜日 9:00~17:30(7.5時間) 日曜日 休暇 このスケジュールだと週40時間に収まるのですが、 稀に下記のような勤務があります。 <第1週> 月曜日 夜勤業務(16:00~翌8:00、休憩時間を除く15時間) 火曜日 - 水曜日 休暇 木曜日 9:00~17:30(7.5時間) 金曜日 9:00~17:30(7.5時間) 土曜日 夜勤業務(16:00~翌8:00、休憩時間を除く15時間) 日曜日 - <第1週合計時間45時間> <第2週> 月曜日 休暇 火曜日 9:00~17:30(7.5時間) 水曜日 休暇 木曜日 9:00~17:30(7.5時間) 金曜日 9:00~17:30(7.5時間) 土曜日 9:00~17:30(7.5時間) 日曜日 休暇 <第2週合計時間30時間> 週平均だと、37.5時間となります。 この場合、変形労働時間では問題ないのでしょうか? キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 「労働時間制」の訳は何でしょうか 下記のWebサイトによると、日本では次の8つの労働時間制があるそうです。 (ア)通常の労働時間制(法定労働時間を労働時間とする労働時間制) (イ)変形労働時間制 (a)1カ月単位の変形労働時間制 (b)1週間単位の非定型的変形労働時間制 (c)1年単位の変形労働時間制 (ウ)フレックスタイム制 (エ)みなし労働時間制 (a)事業場外みなし労働時間制 (b)専門業務型裁量労働時間制 (c)企画業務型裁量労働時間制 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html これらの労働時間制の法的根拠は労働基準法であり、同法においてこれら8つの労働時間制が規定されているそうです。 英国では、「労働時間制」のことを何というのでしょうか。また、労働時間制を規定した英国の法律は何でしょうか。 米国では、「労働時間制」のことを何というのでしょうか。また、労働時間制を規定した米国の法律は何でしょうか。 英次郎で「労働時間制」を検索するとworking hours systemと出てくるのですが、英国では、working hours systemは flexible working hours system という熟語でしか用いられてないようで「労働時間制」という一般的な言葉ではないようです。 米国では"working hours system"という用語ではヒットしません。 アトピー性皮膚炎?? こんばんわ。 18歳の高校生です。 6日ほど前から全身に湿疹のようなものが出ています。 始めは足のふくらはぎ辺りにうっすら出ていたのですが、最近は腹部・二の腕辺りにしっかり確認できるほどの赤く中心にやや白いもののある湿疹が無数でています。 かゆみもありますが出血などはありません。 数十分するとかゆみなどはいったん治まるのですがまた数時間したら症状が同じところや別のところで現れるという症状に一定の周期があります。 アレルギーとして卵・ピーナッツを持っているのですが最近口にしていませんし、たとえ食べても1日も経てば回復していました。 明日医者にかかろうと思うのですが・・・その前に可能性のある病気などがあれば教えていただけたらなぁ・・・と思いご投稿しました。 宜しくお願いします。 関係しているのか分かりませんが最近行なった特別な行動も参考になればと思い記述しておきます。 ■ボディーソープを買い換えた (3日目に湿疹症状が出て前のに戻しましたが改善せず) ■腕時計を始めて購入 (金属アレルギー??) 変形雇用制について 自分の職場は24時間の交代勤務の都合上、日勤のみの勤務形態(会社で定める就業規則通り)と、 夜勤やシフト勤務を担当する人がいます。 詳しくは把握していませんが、夜勤は変形雇用労働制というのを使っているのだと思うのですが、 夜勤は10.25時間勤務(通常は7.5時間)になるので日勤のみの人よりは休みが多くなっております。 夜勤3日出るとで1日休みが増える感じです。 普段は月々の総労働時間で管理しているようで、日勤者と夜勤者とで総労働時間はほぼ変わらないように調整されています。 ところが、今年の冬季休みに関して日勤者には冬季休みが2日支給されますが、夜勤者には支給されません。 これによって、月々の総労働時間が15時間程ズレるのですこれは会社として問題にはならない行為なのでしょうか? 同じ仕事をしていて労働時間が違うのは何か納得が出来ませんのでご相談させて頂きました。 関係ないかもしれませんが、夜勤担当者には夜勤時の深夜割り増しと別途夜勤手当が支給されています。 大敵ベクトル! OA:OB=3:2,∠AOB=60°である △OABの外接円の中心をCとする。 OAベクトル=aベクトル,OBベクトル=bベクトルとするとき、 OCベクトルをaベクトル,bベクトルで表せ。 昨日1日考えましたが全然分からないんです。 こうやれば解けるといった分かりやすい「考え方」を教えて下さい。 (高2レベルで教えて下さい) 変形労働時間制について 変形労働時間制について分かる方がいましたら、アドバイスをお願いします。当社では、1ヵ月単位の変形労働時間制で業務を行おうと考えております。その時に勤務時間の1日の上限はあるのでしょうか?また、宿直業務の場合、例えば、6月21日AM9:00~6月22日AM10:00までといった勤務時間を1日の勤務時間としてカウントすることができるのでしょうか? 変形労働時間の一日の所定内について 一ヶ月の変形労働時間の決められた所定内で 7:00~22:00と一日の労働時間が決められていた場合があった場合で、 終了時間が業務都合で予定より早く終わった(21:00などに業務終了)とき、勤務時間は『みなし』として22時になるのでしょうか? よろしくお願い致します。 就業規則 1年単位の変形労働時間制に関する協定をし、時間外労働に関する協定をするときの質問です。 1日8時間労働・・・基本 年間休み・・・・・105日 これで計算すると一週40時間以内になるのですが、時間外労働の時間を加味すると、一週あたり40時間を超えてしまうような時は、どうなるのでしょうか? A:休みを増やす、或いは、他の日の時間を削るべきなのか。 B:時間外労働の延長することが出来る時間内であれば、上記時間に加味する必要がない。 A・Bどちらなのでしょうか? 宜しくお願いします。 夜勤の休憩時間について教えてください。 夜勤の休憩時間について教えてください。 派遣で介護施設に就業する場合なのですが、夜勤が17:00~翌10:00(休憩1時間、実働16時間)です。 変形労働時間制をとっておらず、実働8時間以上は時間外、深夜時間帯については深夜の割り増しがついています。 正職員の方たちは深夜2:00~4:00頃に1時間の休憩をとっているのですが、派遣の場合もこのタイミングで休憩を取っていいのでしょうか。 労基法で「所定労働時間内に休憩を取る」とあると思いますが、所定労働時間内とは、はじめの8時間(17:00~翌1:00)のことなのでしょうか。それとも夜勤時間帯と決められている17:00~翌10:00のことなのでしょうか。 ちなみに、他の出勤時間帯(日勤、早出、遅出)は、拘束9時間、休憩1時間の8時間労働です。夜勤は月4~6回で、36協定は締結済みです。 分かりにくい質問文で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 限度時間の適用除外 現在就業規則を整備しています。 当社では1年単位の変形労働時間制を採用しています。 この1年単位の変形労働時間制の場合、1ヶ月の時間外労働の限度時間が42時間ということのようですが、1人新技術の研究をしている者がいまして、彼は毎月この時間をオーヴァーしてしまいます。 限度時間の適用除外の項目を見ると、「新技術、新商品等の研究開発の業務」というのがあるようですが、その場合は「専門業務型裁量労働のみなし労働時間制」にしなければならないのでしょうか? ちなみに現在は所定の労働時間をオーヴァーする時間については、割増した賃金を支払っています。 労働日数が増えても賃金の増額はしない 土日祝が休日の業務から、変形労働時間制の業務へ異動した者について。 これまでの業務と比べて休日が減り、毎月1~2日ほど労働日数が増えることとなりました。 賃金アップの申し出に対し、月給が決まっているので賃金増額などは致しません。 以上、何か問題はあるでしょうか。 貴方ならどちらを選びますか。 A.好きだと思う仕事で変形時間労働制 (シフト勤務で夜勤もあります。通勤手当は出ますが、福利厚生は最低限です。週休2日です。夏季と年末年始休暇含めて120日辺りの休み) B.できる仕事で完全週休2日制 (カレンダー通りの休みです。福利厚生はベネフィットステーション等あります。週に2回は必ず休みです。残業は固定残業で20-30あります。120日休みです) 資格外活動許可 vs 変形労働時間制 入管法と労基法の関係についてご質問させてください。 「普段、変形労働時間制に基づき1日8時間を超えてアルバイトに従事する留学生は、夏休みに入った途端、資格外活動許可に基づき1日8時間を超えて働けなくなってしまうのか?」 1. 私の働いているヘルパー事業所では、重度障害者のお家での泊り込み介護など、連続長時間にわたるサービス提供を行う必要から、「1ヵ月単位の変形労働時間制」を採用しています。たとえば、 ■夜勤の日は21時~翌9時の11時間労働(休憩を除く) ■でも、日勤の日が5時間労働だったり、出勤日が週3回だったりするので、週平均の労働時間は40時間以下 という具合です。 2. 今、ヘルパーのアルバイト募集に留学生から応募がありました。資格外活動許可を得ているそうなので、この方は週28時間まで働けます。たとえば、この方に夜勤介護に専従してもらおうと考えると、「11時間×2回=22時間」ならOKということになると思います。 3. ところが、留学生が通う大学が夏休みに入ってしまうと、アルバイト従事時間の規制が「週28時間以内」から「1日8時間以内」へ変更されるので、8時間を超える夜勤介護に従事できなくなってしまいます。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/shikakugai.html 4. そもそも3.は「夏休み期間中なら普段よりもアルバイトの時間を増やしても良い」という規制緩和の趣旨だと思います。しかし、それが変形労働時間制と組み合わさると、かえって規制が強化されるという逆効果が生じてしまいます。 5. そこで入国管理局のインフォメーションセンターに電話してみたのですが、「法文上、そういう書き方になっているからしょうがない」と言われました(ただし、担当してくださった職員さんは労基法のことはぜんぜん知らないので「変形労働時間制ってなに?」という具合でした)。 なんだか非常に矛盾を感じてしまうのですが、やはりこの職員さんの仰るとおり「夏休みに入った途端、1日8時間を超えて働けなくなってしまう」のでしょうか? よろしくお願いします。 なぜ「変形期間における法定労働時間の総枠」が必要? 厚生労働省は「改正労働基準法の施行について(昭和63年1月1日 基発1号)」で、次の(1)、(2)のようにしています。 (1)労働基準法第32条の二(1か月単位の変形労働時間制)について、「変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内とすることが必要であるということ」としています(二、(1)、ハの項)。 (2)労働基準法第32条の三(フレックスタイム制)について、「労働者が労働すべき時間」「の計算方法は、一箇月単位の変形労働時間制の場合と同様である」としています(二、(1)、ハ、(3)の項)。 つまり、1か月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制については、「変形期間における法定労働時間の総枠」を超えると時間外労働となるとしています。 しかし、基発1号は、1週間単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制など他の変形労働時間制では「変形期間における法定労働時間の総枠」の範囲内とすることが必要とは、まったく言っていません。 なぜ、1か月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制の2つだけが「変形期間における法定労働時間の総枠」について考える必要があって、他の変形労働時間制ではその必要がないのでしょうか。 夜勤したときの代休は何日間? 3班交代制の24時間勤務 一ヶ月の変形時間労働制を採っています。 一日目 日勤 9:00~18:00 休憩=1時間 労働時間=8時間 二日目 夜勤 17:30~翌09:00 休憩+仮眠=1+2時間 労働時間=12.5時間 三日目 夜勤明け休み 四日目 日勤 五日目 夜勤 ・ ・ といったローテーションで24時間の勤務を三交代で行っています。 就業規則では 『夜勤においては 一時間の休憩を与えることを前提に 2勤務日とする』 と書かれています。 日勤のみの者も別にいるため、土・日が休日なのですが 施設の運営の都合上、月に一回だけ 土日出勤のローテーションが入ります。 このとき 昼間に働いた分は1日の代休となるのですが、 土曜もしくは日曜日の夜勤で 12.5時間働いた場合は、 取得できる代休は一日間となるのでしょうか? それとも二日間なのでしょうか? 夜勤労働時間の12.5時間という数字は 総務に確認を取った際に聞いた時間です。 もしくは 就業規則に於いて 夜勤=二勤務日と決めている為 日勤の二日分=16時間 働いているということが 正解になるのでしょうか? 代休の与え方については 『月に四日以下の休日となったときには 7日以内に与えること』 としか明記されていないため はっきりとわからない状態です。 こんな場合 いったい何日間の扱いになるのでしょうか?? 本社勤務と現場勤務の労働条件の差について 私は、施設の維持管理業務を請け負う会社に勤務し、実際にとある現場の維持管理業務に携わっています。 先日、同期入社の者と本社での研修後、話をする機会があり疑問に思った事がありましたので、回答をお願いします。 私と同期はグループ会社のBで2年前に採用されましたが平成29年7月より、会社命令で親会社であるAへ転籍になりました。 勤務内容及び勤務先はBに所属していた時のままです。 転籍により、本社勤務の同期は勤務時間、休日がAの条件に統一に変更になったそうです。 本社勤務の同期(B会社在籍時) 平日のみ 9:00から17:45まで 1日7時間45分 休憩45分 年間労働時間 247日×7.75時間=1914時間15分 年間休日 118日(完全週休二日制、祝日、年末年始) 本社勤務の勤務(親会社Aへ転籍後) 平日のみ 09:00から17:30まで 1日7時間30分 休憩45分 年間労働時間 240日×7.5時間=1800時間 年間休日 125日(完全週休2日制、祝日、夏季休暇、年末年始休暇) 同期は親会社へ転籍後は、休みが7日増え、年間勤務時間は114時間減りました。 私は持管理業務の為シフト制。 勤務時間は施設が365日24時間稼働のため、土日、祝日、年末年始関係なし。 日勤08:30~17:30 1日8時間勤務 休憩1時間 夜勤17:00~09:30 1日15時間勤務 休憩1時間 年間労働時間 244×8時間=1952時間 年間休日 121日(シフトによって毎月毎月の休日数は変動あり) 転籍後も私の時間は変更にならないそうです。(現場の統括マネージャの説明) なので本社勤務の同期に比べて、年間休日4日減、年間勤務時間152時間増。 上記状態のような、不公平感があります。 就業規則を確認したところ、 『出向社員の就業時間は出向先に従うものとする』 『出向社員の休日カレンダーは出向先に従うものとする』 との記載がありました。 しかし就業規則にはシフト制勤務の場合については以下の事が記載されていました。 交替勤務および変形労働時間制勤務 交替勤務または変形労働時間制による勤務の態様は原則として,次の要件をみたして所定就業場所に定める。 (1)交替制勤務の月当り所定就業時間および休日数は一般勤務に準ずる。 (2)交替勤務の業務引継時間は15分以内とする。 (3)変形労働時間制による勤務の所定労働時間は、変形労働時間を通算して一般勤務に準ずる。 説明が長くなりましたが、疑問点を以下に記載しますので、回答をよろしくお願い致します。 疑問(1) 現地施設での勤務の場合は、現場マネージャーの言う通り、年間労働時間、休日は現場のカレンダーに合わせるのでしょうか? それとも交代制勤務の就業規則に該当する通り、本社の年間労働時間、年間休日に一致するようにシフト内で調整するのでしょうか? 疑問(2) 年度途中での転籍扱いの為、転籍後の年間労働時間及び休日は転籍前を引き継いで計算すればいいのでしょうか? 変形労働時間制の意味 変形労働時間制で、1ヶ月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制がありますが。基本的な違いが解りませんので教えて下さい。 36協定 労使協定 変形労働時間制についてご相談です。 36協定 労使協定 変形労働時間制についてご相談です。 私は21時~9時まで、夜勤で契約社員をしています。職場の従業員は皆、時給制の契約社員のみです。 私の会社では、過去ずっと36協定は、会社が勝手に作成して労基署に提出していますが、法定労働時間8時間を超える時間と深夜時間帯の賃金はきっちり割増計算してくれていたので誰も不満には思っていませんでした。 ところが私だけ呼び出され(私は従業員の中で古株なのでリーダー的立場にあります)「近日中に変形労働時間制を導入する。変形労働時間制になったら残業代は支払わない」というようなことを言われました。従業員としては納得いかないし、こちらとしては36協定のことを黙認して働いてきたのに裏切られた思いです。さらに「変形労働時間制を導入するにあたって、労使協定に従業員の代表としてサインして欲しい。拒めばそれなりの措置を取ることになる。」とも言われました。 解雇や降格は困りますし、従業員の皆に恨まれたくありませんし、私が代表者として会社の言いなりにサインしても私の時給だけが上がるとか私だけ特別手当が出るとかいう特別な優遇はありませんので、できればサインしたくないです。 私は、変形労働時間制を導入するという話すら他の従業員に喋る事も禁止されており(導入間際まで黙っている魂胆のようです。)、誰に相談したらいいか分からず、こちらに相談させていただきました。 今まで残業代がきっちり支払われていた事が奇跡のようなことだと割り切るしかないのでしょうか?それとも弁護士に相談した方がいいような重大なことなのでしょうか?そもそも私は単なる従業員の一人に過ぎないのに他の従業員に喋ってたらマズイのでしょうか? よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 タイヤ交換 アプローチしすぎ? コロナの予防接種の回数 日本が世界に誇れるものは富士山だけ? AT車 Pレンジとサイドブレーキ更にフットブレーキ 奢りたくありませんがそうもいかないのでしょうか 臨月の妻がいるのに… 電車の乗り換え おすすめのかっこいい曲教えてください! カテゴリ ビジネス・キャリア 就職・転職・働き方 起業・開業・会社設立在宅ワーク・SOHOインターネットビジネスビジネスマナー・ビジネス文書アルバイト・パート就職・就活転職派遣履歴書・職務経歴書失業・リストラその他(就職・転職・働き方) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など