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就業規則
1年単位の変形労働時間制に関する協定をし、時間外労働に関する協定をするときの質問です。 1日8時間労働・・・基本 年間休み・・・・・105日 これで計算すると一週40時間以内になるのですが、時間外労働の時間を加味すると、一週あたり40時間を超えてしまうような時は、どうなるのでしょうか? A:休みを増やす、或いは、他の日の時間を削るべきなのか。 B:時間外労働の延長することが出来る時間内であれば、上記時間に加味する必要がない。 A・Bどちらなのでしょうか? 宜しくお願いします。
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こんにちは。 時間外労働については、労働基準法第36条(いわゆる36協定)により、雇用者と労働組合との間で書面により協定を結び、年間360時間までの時間外労働が可能となっています。 この法令に基いてご質問を検証しますと、 Aについては、1週あたり40時間を越えた労働に対して休みを増やしたり通常の勤務時間の削減をするという対応ではなく、年間の時間外労働時間が360時間以内なら何も措置する必要はないということになります。もちろん残業手当は支給しますが。 Bについては、360時間以内であれば時間外労働が可能ですので、おっしゃるとおり上記時間に加味する必要がなくなります。
お礼
回答有難うございます。 労働時間と時間外労働の時間は別物という事ですね。 分かりました。 参考にします。 有難うございました。