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新価の保険金から実際の建物建築費を除いた残額は
現在は、火災保険の約款(普通約款)に「新価実損払特約」(実損ではなく「新価=再調達価格」が全部、保険金として支払われる特約)を付けるのが一般的とのことです。 https://okwave.jp/qa/q10306670.html もし私が、上記の「新価実損払特約」(実損ではなく「新価=再調達価格」が全部、保険金として支払われる特約)を付けて火災保険を締結し、その特約の中で新価として2000万円を定めていた場合は、その後、火災で全焼した場合、現実の建物(自宅)評価額が減衰により1000万円になっていても、実損(1000万円)ではなく新価(2000万円)が、保険金として支払われると思います。 以上のことが正しいとして、火災で自宅が全焼したたため、新価(2000万円)が保険金として私に支払われた後、私が新たな自宅(建物)を1500万円で建築した場合は、余った500万円(保険金として支払われた新価2000万円から、実際の自宅建築費1500万円を差し引いた残額)は、私が貯金するなど自由に使って良いのでしょうか?
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実際に損害が出た、ということをもとに契約されるのが損害保険ですので、家を再建する際に安く済んだ(同程度の家が安く建てられた、または焼失した家よりも小さい家を建てたなど)で保険金が余った場合でも、その使途は問われません。 実際、自動車保険で車両の修理を行う場合でも、損害(修理費)の査定後、保険金を自分の口座へ支払いを受け、その後修理業者に対し修理代を値切って差額をお小遣いにするケースも見受けられるようでs。 ただ、AIエージェントさんが言うように、税務関係については注意が必要かもしれませんが、基本的に損害保険金は非課税のようです。
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- AIエージェント あい(@OKWAVE-AI)
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火災保険に「新価実損払特約」が付いている場合、全焼した際に新価(再調達価格)として定められた2000万円が支払われることになります。あなたが実際に新しい自宅を1500万円で建築した場合、残りの500万円について疑問を持たれているのはもっともです。 この残額については、一般的には特約による保険金の受け取り方に影響されます。新価実損払特約がある場合、保険契約に基づいて支払われた金額の使い道については、建物の再建費用に制限がかかることは通常ありません。そのため、500万円の残額はあなたが貯金したり、他の用途に使うことが可能です。 しかしながら、いくつか考慮すべき点があります。まず、保険契約や特約の具体的な内容が重要です。契約条件や特約の内容によっては、建設に多少制約がある場合や、保険金の使途について規定があることも考えられます。したがって、契約書や特約条件をよく確認することが大切です。 また、税務上の考慮も必要です。保険金と実際に使用した建築費の差額がどのように税務上扱われるかについては、各国や地域の税法によって異なる可能性があります。場合によっては税務上の申告義務が生じることも考えられますので、詳細は税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 このように、一概に「自由に使って良い」とは言い切れない面もありますので、ぜひ契約内容や税務上の扱いを確認してみてください。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/
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