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火災保険金の受取人に関しての質問
通常火災保険金は、建物の持ち主に支払われるという事を聞いております。 次のような場合はどのようになるでしょうか? 建物の持ち主は、A 使用者・契約者は、B 火災保険に2千万円 建替え特約に2千万円 このような場合、火事になって全焼としますと、保険金は、 Aに2千万円 Bに2千万円 と、なるのでしょうか?
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建て替え特約2千万円って何のことですか? 火災保険は登記上の所有者にしか支払われません。 貴方が保険をかけても証券の所有者覧は所有者Aになっているはずです。 もし、Aの表示が抜けていても火災の時には登記簿謄本を提出しますので、 所有者がAとなっておれば、保険会社はAにしか支払いませんよ。 貴方が仮に1千万かけて借りている建物をリフォームしても、保険金は その分も含めAに支払われます。 なお、2千万円の価値しかないものに4千万円の保険をかけても、それは 超過保険となり、2千万円しか支払われません。
お礼
回答ありがとうございます。 同じ場所に同じ用途で2年以内に再築する事を条件とした特約のようです。 契約者がこれをかける事で、所有者ではなく契約者に保険金が支払われ、所有者の了承が無ければ、同じような建物を再築は出来無いのですね。 という事は、この特約を付けても、所有者次第では無駄になるという事ですね。 今回の質問、あまりに当たり前の事でしたが、指摘されて改めて再確認できました。