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建築中の建物の地震保険について

ゆいとと申します。 今週の土曜日に工務店と新築工事の契約をするのですが、その前に建設中の建物の保証について不安なところがあるので教えて下さい。 建築中の建物の保証について、工務店に聞いたところ、火災などで燃えた場合は、工務店が加入している保険で保証する事ができるそうなんですが、地震がおきて万一家が倒壊した場合の保証はできないと言われてしまいました。また、現在、建築中の建物に対して 地震に対して保証する保険は無いとのことでした。実際のところどうなのでしょうか? ご存じの方、急なお願いで大変申し訳ありませんが、 何卒ご教授よろしくお願い申し上げます。

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  • ipa222
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回答No.3

この度の契約書は、どのようなものを使うのでしょうか? 一般によく使われるのが、民間(旧四会)連合協定による工事請負約款で、設計や施工会社の協会が共通の契約書としてつくったものですから、広く使われている物です。 この21条におっしゃるようなケースのことが出ています。(実際の契約書はどうなっているかは別ですよ) 要するに、不可抗力による重大な損害が発生し、施工者が善良な管理者としての注意をしたと認められる場合は、施主がこれを負担するとなっています。 保険に入っていれば、施主の負担からこれを控除するとなっています。 つまり、誰の責任でも無いときは、施主が負担をするということですね。保険があれば、入ることもできるでしょうが、保険がないならしかたがないですね。 もしも地震があって、損害が発生した場合、工程にもよりますが、建築後に補修するよりも安く補修はできます。 それは、その時の状況によると思います。 まるっきり倒壊したら、補償は無理でしょうね。基礎を使ってもう一回建てるということだと思います。 第21条 不可抗力による損害 (1) 天災その他自然的または人為的な事象であって、甲・乙・いずれにもその責を帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬人した工事材料・建築設備の機器(有償支給材料を含む。)または」工事用機器について損害が生じたときは、乙は、事実発生後すみやかにその状況を甲に通知する。 (2) 本条(1)の損害について、甲・乙・丙が協議して重大なものと認め、かつ、乙が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、甲がこれを負担する。 (3) 火災保険・建設工事保険その他損害を填補するものがあるときは、それらの額を本条(2)の甲の負担額から控除する。

yuito
質問者

お礼

非常に参考になりました。無事契約を行う事ができました。大変ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

回答No.2

通常完成後、契約内容に基づいて作られたかどうかを検査して、不具合があれば修正し、満足する状態になったら検収(支払い)です。 壊れた状態なら、契約内容と違うので支払いを拒否することもできるかと思いますが、物件の撤去をメーカが責任もって実施してくれる保証はありませんな。

yuito
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました!!結構新築に関しては保証はきびしいですね。

回答No.1

直接の回答とはならないのですが、下記サイトが詳しく説明しております。 要約すると建売の場合は登記が移転するまでの損害は売主が負担、それ以降は買主が負担。 注文住宅の場合は、不可抗力の損害は双方で協議して考えましょうとあいまいになっております。 なので火災の場合は保険が降りるのでよいのですが、地震や水害での被害があった場合のことについてはどちらが負担をするのかをよく話し合っておきましょう。

参考URL:
http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-16/t16-534-536.htm
yuito
質問者

お礼

参考のサイトが非常に参考になりました。本当にありがとうございました。無事契約を行う事ができました。