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扶養を超える事について
103万を超えた場合、支払う税金が増えると書かれていますが税金が増えるのは被扶養者ではなく、配偶者の税金が増えるのでしょうか? また、いくら支払う税金が増えるのでしょうか? どなたか103万を超える事で起こる事を分かりやすく解説して欲しいです。 分かりにくい文章で申し訳ございません。
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子供が親の扶養控除の対象になるとい話でしたか。 扶養控除は,被扶養者(親)の課税される所得を減らす働きがあります。扶養控除の対象から外れると親の課税所得が38万円(あなたが12月31日現在で19歳以上23歳未満なら63万円)だけ増えます。所得税の増額分はこれに所得税率をかけた額です。 さらにあなたの所得が課税される基準額以上になっていれば,あなたにも所得税が課されます。課税され始めるのは収入が給与収入だけで所得控除が基礎控除だけの人なら給与収入103万円を超えたところからで,ちょうど扶養控除の対象から外れるのと同じ金額になっています。 別の所得控除があれば,給与収入がもうすこし増えても所得税はかかりません。 なお,配偶者というのは結婚している相手のことですよ。
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- chihiro0531
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追記 No.5のちひろです。 >103万を超えた場合、支払う税金が増えると書かれていますが税金が増えるのは被扶養者ではなく、配偶者の税金が増えるのでしょうか? このことをスルーしていました。 まず、被扶養者とは、本人(被保険者)に扶養されている家族(配偶者・子・両親など3親等内)のことです。 一般的にいえば、夫が(被保険者)で、扶養されている妻が(被扶養者)です。 所得税を払うのは、当然仕事をして103万円を超える給与をもらった人となりますので被扶養者である妻が納税することになります。 先に書いていたように、およそ100万円を超えたあたりで住民税が発生または収入額によって増加します。
- chihiro0531
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まず、103万の壁を超えると所得税が課される。 年収103万円以内におさえたい場合は、月収は8万5000円以内におさめればOK。 たとえば年収が105万円の場合、103万円を超えた分の2万円に税率5%を乗じた1,000円の所得税が課されます。 また、2037年までは所得税の他に「復興特別所得税」の納付も必要で、復興特別所得税は所得税額の2.1%の金額です。 年収105万円の場合、復興特別所得税は21円で、合わせて1,021円を納付する必要があります。 所得金額に応じた税率は添付写真のとおりで、所得が増えると税率は上がり、控除額も増加します。 なお「課税される所得金額」は、1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。 夫や妻の扶養に入っている場合、自身の年収が103万円を超えると配偶者の「配偶者控除」が適用されなくなります。 ただし「配偶者控除」がなくなっても、年収201.6万円未満までは「配偶者特別控除」が適用されるため、103万円を少し超えたからといってすぐに控除額がゼロになるわけではありません。 「配偶者特別控除」の適用により年収150万円までは「配偶者控除」と同額の控除が受けられ、150万円を超えると段階的に控除額が減額します。 年収が103万円を超えると所得税が発生し、およそ100万円を超えたあたりで住民税が発生、または増加します。 住民税は地域によって異なり、たとえば東京23区や横浜市の住民税の非課税額は45万円なので、給与所得控除額の55万円と合わせた年収100万円が非課税の上限です。 つまり横浜市や東京23区の場合、年収を100万円以下におさえれば住民税は課せられません。 なお、住民税には「所得割」と「均等割」の2種類あり、住んでいる市区町村によっては収入が100万円以下でも住民税(均等割)がかかる場合があるので、注意しましょう。 年収103万円におさえるメリット・デメリットを書いておきます。 メリット ・給与から所得税が引かれない ・配偶者控除が適用される ・扶養控除が適用される デメリット ・働ける日数や時間が制限される ・シフトを調節する必要がある 最後に、「年収の壁」に就いた簡単に書いておきます。 ●103万円の壁・・・超える場合、本人に所得税が課せられる。 「配偶者控除」を受けられる上限(超えても150万円まで「配偶者特別控除」を受けられる) ●106万円の壁・・・社会保険に加入する目安で、特定の条件を満たすと社会保険料の負担が生じる。 社会保険の加入条件は以下のとおりで、すべての条件を満たすと加入義務が発生し、加入を拒否することはできません。 パート先が「短時間労働者の社会保険適用企業」⇒ 従業員数51人以上の規模の企業で、 ・週の所定労働時間が20時間以上(雇用保険加入要件の拡大で2028年10月から10時間になる) ・月額賃金が8万8,000円以上 ・2カ月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない ●130万円の壁・・・超える場合、親や配偶者の扶養から外れ、国民年金・国民健康保険の保険料、または社会保険料の負担が生じる。 ●150万の壁・・・最大金額の「配偶者特別控除」を受けられる上限で、150万円を超えると控除額が段階的に減少する。 ●201万の壁・・・「配偶者特別控除」を受けられる上限で、201.6万円以上になると控除がなくなる。 私としては、せっかく政府が社会保険に加入しやすく働き方改革を行ってくれているのだから老後を考えて基礎年金だけもらうのではなく夫婦で厚生年金をもらわないのかなと考えてしまいます。 うちは共働き正社員夫婦だからお互い社会保険と住民税を支払っています。 世帯年収は昨年度は1,300万円くらいでしたが、税金も多く払っていますが配偶者を扶養に入れようとか専業主婦にとか全く考えませんけどね。 働けるのなら働く精神です。 仕事は楽しいです。
- f272
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#1です。 妻の給与収入が103万円を超えると,夫に配偶者控除が適用されなくなりますが,代わりに配偶者特別控除が適用されます。 のところで書き忘れたけど,配偶者特別控除の控除額は妻の給与収入が150万円までは配偶者控除の控除額と同じです。つまり150万円までは夫の課税される所得は変わりません。課税される所得が高くなるのは妻がそれよりも多く稼いだ時です。
- are_2023
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配偶者(103万円前後で働く人)の事です 給料からは「基礎控除額48万円+給与所得控除額55万円」の合計103万円を引いた金額が所得税の課税対象になります つまりつまり103万円までだと課税対象の金額が0円になるので所得税も0円です でも113万円になると113-103=10万円が課税対象となり5%の税金(5000円)が取られる
補足
回答ありがとうございます。 この場合は、税金は私が払うだけでよろしいのでしょうか?
- f272
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書いてある内容から夫婦の間の配偶者控除のことだと思います。夫婦どちらも給与収入しかないとして,かつ控除を受ける納税者本人(夫)の合計所得金額が900万円以下であるという前提で話をします。 妻の給与収入が103万円までは妻の所得税は0円です。 妻の給与収入が103万円を超えると103万円を超えた分に所得税がかかりますが,金額が低いうちは税率は5%です。他に翌年度に住民税(10%)もかかります。 妻の給与収入が103万円を超えると,夫に配偶者控除が適用されなくなりますが,代わりに配偶者特別控除が適用されます。妻の給与収入が約201万円になるまで段階的に控除額が少なくなるので,その分だけ夫の課税される所得が増えます。妻の給与収入が約201万円になれば完全に控除額がなくなります。
補足
回答ありがとうございます 言葉足らずで申し訳ございません。私の立場は子供でして、訳あって少しの間だけフリーターをしないといけません。 その為1年ほど扶養を超えて働きたいと思っています。 調べてみたところ、扶養を超えると親の税金の負担が増えると聞きました。その他にも色々と解説を見たのですが、親の負担が増えるのか私が税金を払わないといけないのかイマイチ理解しきれないのです。 拙い文章で申し訳ございません。
補足
色々と詳しくありがとうございます。 すみません、配偶者は両親も含めていると勘違いしておりました。