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扶養に切り替えれる事は可能なんでしょうか?
はじめまして。 私は派遣社員として同じ職場に3年半働いています。 派遣先で保険、年金等を払っています。 そろそろ子供もほしいと思っていて、結婚して職場に通うのも遠いことから、来年は扶養内の103万越えない金額で仕事を辞めようかと考えています。 来年、扶養内の金額で仕事を辞めることがわかっているなら、来年年明けに旦那さんの扶養に切り替えることは可能なんでしょうか? 辞めるまで自分で保険等を払い続けるより、扶養に切り替えれるならそうした方がいいなと思いまして。 文章がうまく書けなくて申し訳ないですが、教えていただけたら助かります。 よろしくお願いします。
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40過ぎの会社員です。 「扶養」と一口に表現されることが多いですが、実は、「扶養」には種類があります。 ひとつめは、税金。 ふたつめは、健康保険。 みっつめは、会社独自の手当など。 ご質問の103万円というのは、税金のうち所得税控除の限度額ですね。 所得が38万円に満たなければ、本人は所得税が非課税になり、誰かの扶養に入ることで、その相手の所得税も安くなるというものです。 細かな事を言い出せば、103万近ければ住民税はかかるとか、配偶者なら103万を超えても配偶者特別控除があるとか、そんな違いもあります。 ご質問の時期の問題ですが、税金については、将来を見越して「扶養」ということで申告なさるのも、年末に確定してから年末調整や確定申告で申告なさるのも、結果は同じです。 年始から「扶養」としておいて、年末にやっぱり多かったから取り消しとなさっても、一度に税金を納めること以外にデメリットはありません。最終的な総額は同じです。 ご質問のうち、「保険料等を払い続ける」というのは、健康保険のことですね。 配偶者さんが厚生年金や共済年金の加入者でしたら、質問者さまは扶養に入れば「第3号」として年金を納めなくてもよくなります。 これが一番大きいですから、気になさる方が多いですね。 この場合、扶養に入れるかどうかは、健康保険組合が決定することです。 ただ、一般的には税金と違い1月から12月の1年間の収入では見ません。状況が変わってから向こう1年という見方をします。 つまり、一般的な報酬を得て仕事をしている間は扶養には入れず、仕事を辞めたとか、パートに変わって自分の生計を維持できないほどの収入になったという事実をもって扶養となります。ご参考までですが、私が入っている健康保険の場合は、月額10万強でアウトです。 ご注意頂きたいのが、税金と違い保健の扶養は、「あ、超えちゃった」が通じないことです。 超えた場合は、遡って取り消しされますし、その間に病院にかかっていたりすると自己負担に切りかえられたりします。 ちなみに、ご主人が国民健康保険の場合、「扶養」という概念はありません。 ご質問にはありませんが、会社の手当などがある場合、会社のルールによります。 もっとも、これは「今」のルールです。 最近の社会保険や税金の見直しは、どう変わるか予想がつかないところがありますので、何かが変わった時には、要注意となりますね。
お礼
お礼遅くなってしまいすみません。 素早く解答くださってありがとうございました! 参考にさせてもらいます☆