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どちらの扶養になった方が、有利ですか?

主人は、58歳。 早期退職の為、2年前から私(妻)の扶養になってます。 長女が就職しており私よりも年収は、200万位多いです。 長女の扶養になった場合、主人の国民年金は、別に支払うのでしょうか? 現在は、妻の扶養になっているので、サラリーマンの配偶者と言う事で、支払わずに済んでいます。 税金面、国民年金の支払い等から考えて主人は、どちらの扶養に入れた方が、有利なのでしょうか? アドバイス宜しくお願いいたします。

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  • shesheshe
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回答No.1

保険については、奥様の扶養に入った方が得です。 娘さんの扶養ならば、国民年金は支払わなければなりません。 所得税の扶養ですが、 配偶者の扶養に入ると、配偶者控除+扶養控除がつきます。 娘さんの扶養なら扶養控除のみです。 奥様の年収がどれほどかはわかりませんが、普通は配偶者の扶養に入った方が得です。 仮に奥様が、自分の社会保険控除や基礎控除ですでに所得税が0円になるならば、所得税の扶養のみ娘さんの扶養に入ってもいいかもしれません。(社会保険と所得税の扶養は一緒でなくてもいい) ですがここで気をつけたいのが、文面から娘さんとは同居しているように思われます。健康保険組合によって違いますが、一般に社会保険の扶養は、同一生計の一番収入が多い人の扶養に入ることになっています。 娘さんの所得税の扶養に入れることによって、奥様の社会保険の扶養を外されることにならないか気をつけなくてはなりません。 このままの方が無難とは思いますが、1円でも安くとお考えなら、もう少し年収等の具体的な数字が必要かと思います。

peko29
質問者

お礼

解りやすい回答有難うございました。 最初に主人が、私の扶養になった時は、娘が、まだ学生だったので、私の扶養に必然的になりました。 今年は、所得税の扶養のみ娘のに入りました。 会社の総務では、上記の件を認めてくれてるのですが、 >娘さんの所得税の扶養に入れることによって、奥様の社会保険の扶養を外されることにならないか気をつけなくてはなりません。    そう言う事もあるのですね。 大変勉強になりました。 本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • motoken
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回答No.2

扶養とは、「選ぶ」ものではありません。実際に誰がご主人の生計維持者なのでしょうか。長女様がお父様の生計を維持(身の回りの世話や生活費の負担等)しておられるなら、長女が扶養者ですし、妻の貴方様がそのようにしておられるなら、貴方様が扶養者です。 社会通念上は、妻が夫の世話をするのが普通ですし、民法上も夫婦相互扶助を規定しています。それを放棄して(損得勘定で)、長女に面倒を見させる(扶養させる)のは、親として無責任と思いませんか。 文書がきつくなってすいません。

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