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義理親を扶養とする事について
お世話になってます。 自営業の義理の親を扶養家族にいれようと考えています。 親の収入は103万以下で、62歳です。 年金の支払いは終わってますので健康保険のみになると思うのですが 自営業での確定申告や税金に何か変更があれば扶養に入らないと言っています。 健康保険の扶養に入っても税金に関する変更はないと考えているのですが 1.扶養に入れる事で私に関わる変更点 2.扶養に入る事で親に関わる変更点 を教えて下さい。 申し訳ございませんがよろしくお願いします。
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- sin_chan
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扶養は他の方の回答にもあるように通常次の3つがあります。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) この3つそれぞれ自分の必要に応じて扶養になる、ならないを決める事ができます。 健康保険の扶養になっても、税金面での扶養にならないのもOKです。 健康保険の扶養条件は健保組合によって異なる場合もありますが、 別居の場合は、月々の仕送りの証明が必要の場合があります。 仕送りしている=扶養条件です。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>健康保険の扶養に入っても税金に関する変更はないと考えているのですが 1.扶養に入れる事で私に関わる変更点 2.扶養に入る事で親に関わる変更点 健康保険の扶養に入れるということですね。 貴方は何も変わることはありません。 義理の親が健康保険の保険料払わなくてよくなります。 ところで、義理の親は同世帯(同居)ですよね。 別居だと健康保険の扶養にはできません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>扶養家族にいれようと考えています… 何の扶養ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) >年金の支払いは終わってますので健康保険のみになると思うのですが… 2. 社保のみと言うことですか。 >自営業での確定申告や税金に何か変更があれば扶養に入らないと言っています… ちょっと意味分かりませんけど、誰が言っているのですか。 >健康保険の扶養に入っても税金に関する変更はないと考えているのですが… 1. 税法は念頭にないと言うことですか。 それはなぜですか。 >自営業の… >親の収入は103万以下… サラリーマンでなければ、103万という数字は何の意味もありません。 税法上の控除対象扶養者にできるのは、「所得」が38万以下です。 (給与 103万を「所得」に換算すると 38万になります。) 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 舅 (姑?) さんの事業所得が 38万以下であれば、今年の年末調整もしくは来年の確定申告で「扶養控除」を取ることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm つまり、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないと言うことです。 >1.扶養に入れる事で私に関わる変更点… 2. 社保や 3. 給与については、会社に事前にお届けください。 1. 税法については、年末調整の段階では舅さんの決算ができていないでしょうから、来年になってから確定申告をします。 >2.扶養に入る事で親に関わる変更点… 2. 社保については、市役所に国保の脱退届を速やかに提出。 1. 税法や 3. 給与については、何もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm