- ベストアンサー
公務員の無断欠勤
公務員の無断欠勤をどうにか懲らしめることってできますか。 一週間程度の欠勤は処分できないと言われ、こっちは損害甚大ですけど、かと言って役所を相手取って裁判で勝ったという話も聞かないです。 代わりに誰かお願いしますと言ってもサインした以上代理はできないだそうです。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「公務員の無断欠勤をどうにか懲らしめることってできますか」 民間の方にはできません。懲らしめるお手伝いは、「通報」によってすることができますが、最終的な処分を下すことには関与できません。 公務員には民間企業のような「雇用契約」はありません。その分限はすべて法律と条例で定められています。 例えば、数年前に大阪府で「2カ月間、無断欠勤を続けた」男性職員が懲戒免職になっています。有給休暇(繰り越しがあれば最大40日)、病気休暇、全て使い果たし連絡もとれなくなって始めてできる処分です。 一週間だと殆どの職員は有給休暇にすれば済むでしょうね。
その他の回答 (4)
- spock4
- ベストアンサー率28% (291/1037)
No.4です。 公務員相手の裁判であれば、個人を特定せず組織(団体・自治体)でいけると思います。 通常の業務に比べ、遅滞等の故意・過失があったと証明できれば。 弁護士さんに相談してください。
お礼
ありがとうございました。
- spock4
- ベストアンサー率28% (291/1037)
> 代わりに誰かお願いしますと言ってもサインした以上代理はできないだそうです。 普通は、上長が代理決裁できるはずですが。それでないと、係員の責任をとる人がいないですよね(係員は決裁権者にはなれないので)。 サインしたのが係員であれば→主任→係長→課長補佐→課長と話しを持っていくしかないですね。 で、上司から代わりに業務を行うよう(誰かに)命じてもらう。 損害賠償については、別の交渉(最悪訴訟)になるとは思いますが。
お礼
それが法律で担当職員が対応しますと書いてあり、どうしようもないです。 裁判起こしたいのですが、相手が山田1番、2番としか名乗らないので、裁判のしようもないです。 困りました。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
普通は職場で口頭注意、書面注意、始末書提出、公務員なら戒告、減給とか。 > こっちは損害甚大ですけど、 どういう経緯で何の被害を受けてるの? > 代わりに誰かお願いしますと言ってもサインした以上代理はできないだそうです。 例えば、公務員個人に土日に庭の草刈りを1日2万円、10日分前払いで頼んだとかなら、質問者さんと相手の二者間の問題ですから、役所なんかが口出せないし、代わりの要員出す義理も無い。 債務不履行で民事裁判とかすべきような案件。 契約書とかあるなら少額訴訟で勝てるでしょうし、そうなれば役所に言って賃金から損害賠償金の差し押さえとかは可能かも。
お礼
ありがとうございました。
- are_2023
- ベストアンサー率32% (987/3028)
無断欠勤を処分できるのは役所だけです 欠勤してはいけないと言うのは雇用契約による約束です もし、雇用契約に欠勤の事が書いてないなら1年間休んでも懲罰はありません
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。