- 締切済み
無断欠勤による損害賠償
私、自営でリフォーム業を営んでおります。 1月に入り雇っているアルバイトが何の連絡も無く無断欠勤した為に、請負っている 仕事を一週間分キャンセルしたりシフトの変更などで、かなりの損害を受けてしまいました。 再三、電話やメールで連絡しても連絡が取れません。12月分の給料を1月に支払う予定でしたが、 保留したところ突然、給料未払い請求と書かれた文書が送りつけられて来ました。電話しても出ないので話のしようがありません。 キャンセルした事に対する損害や・客先からの違約金などは逆に請求出来るのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- cherry77_
- ベストアンサー率23% (291/1261)
請求すること自体は可能ですよ。多分払ってくれないですけど。 無断欠勤したアルバイトがその請求を払わなくても刑事罰を受けることはありませんが、あなたがそのアルバイトに既に発生している12月分の賃金を支払わないことは、刑事罰を受ける可能性がある行為です。また損害賠償が支払われないからといって、賃金から相殺することは許されません。 損害賠償を請求したいなら、未払い賃金をきちんと支払ってから請求を行うべきです。 又仮にあなたが裁判に訴え出た場合、損害の責任が100%アルバイトにあると認められる可能性は極めて低いでしょう。
- love_pet2
- ベストアンサー率21% (176/826)
◆キャンセルした事に対する損害や・客先からの違約金などは逆に請求出来るのでしょうか? ※請求できます。文書で請求してみて下さい。
- myrtille54
- ベストアンサー率23% (120/502)
違約金の請求は自由ですが、難しいと思います。アルバイトはbubu2500さんが直接雇用してして時給を払っているんですよね。また、契約時にそういう約款を交わしていないですよね。それに、派遣でもないですよね。だとすると、相当厳しいと思います。それが、請負契約だったらかなり有利ですが。 この場合、代役を手配できなかったのは 経営者として bubu2500さんの落ち度になりますから。
- 007itochan
- ベストアンサー率27% (125/454)
法的には 先の皆様の回答の通り。 現実的には取りに来させて、そのときの話し合いが 順当。 しかし、アルバイトはアルバイト。 それが嫌なら、正当なコストを掛けるのも(社会保険費用など)経営者の資質。 それを、ケッチて 相手の不履行をなじてっも と思う。 先の後楽園の事故も 安全確認がアルバイト・・・ 結果,高くつくね。年齢から行けば、億だろうね
そういう類でしたら損害賠償請求は法的にも出来ます 遅刻したら罰金などの予告は不法です 給料から天引きや相殺は出来ません
- kernel_kaz
- ベストアンサー率23% (665/2872)
まず、給与の保留は違法です 速やかに支払うしかありません 損害との相殺も違法です 損害賠償請求は自由です そのアルバイトが欠勤した事が理由となる明確な損害は請求できます でも普通に支払うとは思えませんので、損害賠償請求事件として民事提訴するのが簡単でしょう どうせ答弁書も書かず、出廷もしないだろうから、あなたの要求通りの判決となるでしょうし ただ、裁判で判決を得ても、強制的に支払わせることはできません その為には、判決を元に強制執行の手続きも必要になるでしょう それでも相手に金が無ければどうしようもありませんけどね あとは、そういう手間隙とかを天秤に掛けるだけ
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
請求するのは自由。 電話に出ないなどで、相手がその請求に応じない場合、その請求が認められるかどうかを司法に判断してもらえば良い。