• ベストアンサー

短期(日払い)アルバイトの無断欠勤者への措置について。

はじめまして。 日払いでの短期アルバイトを募集し、賃金・勤務内容等のこちらが公開をしなければいけない情報はすべて提示してある上で、「こういったお仕事ですが働いて頂けますか?」といった意思確認を求めたところ承諾の旨の連絡を頂き採用枠に追加しました。 ところが勤務日当日に無断欠勤(俗にドタキャン)をされてしまい、連絡が出来ない状況なのかとか様々な憶測をし、こちらから何回も電話をしてみましたが電源が入っておらず一日中つながらない状態でした。 二回ほど、「休んでしまったのは仕方ないことだが理由があれば連絡して下さい」との内容を伝言したのですが終日かかってはきませんでした。 重要なのは、この欠勤した方がいなくても業務上支障が無いわけではなく、むしろ一人でも欠けた場合にその方が担当するはずであったエリアに空きができてしまい、甚大な損害が出て非常に迷惑被ったという事実です。 今まで休まれた方はいましたが、勤務時間前に何らかの手段を用いて連絡はあったので、1~2時間で別の者を手配するといったことが可能でした。しかし無断欠勤は初めてでして、別の者を手配するにも時間的に無理というかすでに業務が開始しておりましたのでどうにもなりませんでした。 以上のことを踏まえまして実際に損害を被った側としては何らかの処置をと考えているのですが、どういった措置(損害賠償等)をするのが妥当、または可能でしょうか? いろいろ調べてはみましたが、求めている回答が見つからずどなたか詳しい方がいらっしゃれば、是非ご教授願えればと質問させて頂きました。乱文ではありますがどうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

確かに契約そのものは口頭でも成立しますし、その契約が不履行になった時に、具体的な損害が発生した場合は、賠償を請求することはできると思います。 ただ、短期アルバイト、しかも日払いということになると契約内容からみて、当然ながら、ドタキャンされる可能性があるというのは通常予見される訳で、それを回避しなければならない注意義務は相談者様の方にもあるでしょう。 また、契約書が書面で提示されているか否かも重要な問題で、書面で提示されていない場合は労働基準法違反(第15条)になります。この場合、言った言わないの話になる上に、更に過失相殺の対象になるものと考えられます(求人票は労働契約の書面明示にはなりません。あくまで本人同士の話で提示し、合意したものが対象になります) 「甚大な損害」というのがどれくらいなのかはっきりしませんし、細かい内容を精査しないと具体的な数字は出せないと思いますが、認められたとしても、全額は難しいのは勿論のこと、取れる金額はほんの僅かということになるのではと考えられます。

その他の回答 (4)

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.5

#3です。 まず、声を大にしてはっきりさせておくべきことは、 「ドタキャンする方が悪い」 です。 質問者さんの管理が至らなかったといえば、 補充要員を何人も用意しておかなくてはならず それでは商売になりませんよ。 具体的な損害額算定なんてむずかしいですよね? ビジネスなんでふつうに計算したら○百万損害なんて 数値になりますもんね。 少額訴訟ならお互いの折り合いを見て、裁判官に 決めてもらえますから30万円以下の損失なら 少額訴訟をおすすめします。 だいたいのところで30万以下の金額にして 所轄の裁判所にもっていけばあとは勝手にやって くれます。 呼び出しがあったら出向いてくださいね。

回答No.3

日払いの短期アルバイトということは契約書なりの文面での証拠は 無く、口頭での伝聞のみでしょうか。 そうだと仮定して話をすすめるとすると、勤務をするという承諾を したか否かも含めて水掛け論になってしまう可能性があります。 言い方をかえれば、短期の日払いバイトなどを用いる部分では、 ドタキャンがあっても影響の少ない業務を任せるべきであって 業務上支障がでるような配置であれば、バイトであってもしっかり 契約なり勤務表の授受など働く証拠を残し、その上でドタキャン等で 実害が出れば損害賠償を請求するといった方法を取る必要があると 考えます。

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.2

少額訴訟してはどうでしょうか? 損害賠償といっても賠償額の価値が測り知れます。 訴訟に持ち込んでそんな輩のためにさらに時間の ロスや費用のロスが生じてしまっては元も子もあり ません。 (企業が訴訟しないことをいいことにそんな輩が いるわけですが・・・) 賠償額が30万円以下ならば少額訴訟で十分ですし、 1日の裁定で済みます。 その旨をちゃんと記した就業規則で労働契約を 取り交わしておきましょう。 民法、労働基本法は、そういった労働者の 不法にはまだ対応できていない部分が多々あります。 昨今、それに困る企業はたくさん増えてきている のが現状です。 早く 法律が整備されることを影ながら祈っております。

参考URL:
http://www.loi.gr.jp/mame-35.htm
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

何の予告もなく無断欠勤したわけですから、 損害賠償は可能かと思います。 ただし、営業行為のような、予測不可能な仕事の 場合については難しいです。 例えば、配達などで遅延が生じてしまったときの 損害などを請求する事は可能かと思います。 履歴書等があるかと思いますから、 一度、内容証明郵便などで法的手段を念頭に 交渉をしてみてはどうでしょうか?

関連するQ&A