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建築基準法第42条の特定行政庁が指定する区域とは?
大変困っています。 教えてください。 1.「特定行政庁」とは、東京23区の場合は、「都」ではなく「区」でしょうか? また、東京都にも各区にもあるのでしょうか? 2.建築基準法第42条の道路は原則として幅員4mだと思いますが、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域においては6mのようです。 どこでどのようにしたら、その区域が分かるのでしょうか? ------------建築基準法抜粋--------------- 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第一節 総則 (適用区域) 第四十一条の二 この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。 (道路の定義) 第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
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>、東京23区の場合は、「都」ではなく「区」でしょうか? 区です。 >どこでどのようにしたら、その区域が分かるのでしょうか? 区の都市計画課に行き都市計画図を見れば道路幅員が記載して図面が あります。私道の場合は幅員がわからないものもあります。 地番・住居表示がわかれば、前面道路の種別、幅員がだいたいわかります。 その際都市計画審議会の審議を経て6m指定区域に該当しているかも 確かめられます。
- sirousagi1
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別に大げさな事ではありません。 特定行政庁は、建築主事を置く地方公共団体およびその長のことを指します。 つまり、市町村の役所で、建築確認申請から建築確認済証と検査済証を発行できる組織です。 行政行為ができる市町村と思えばいいと思います。 ま・、「村」ってことはないでしょうけどね。 1.23区では各区で審査から検査までを行っています。都庁ではありません。 また、特定行政庁ではないところでは、「県土整備事務所若しくは、建築安全センター(旧土木事務所)」が所管しています。 ここも都道府県内でセンターごとに所管するエリアがあります。 2.用途地域や都市計画道路なども同様ですが、これはそこの市町村の建築や土木、都市計画の関係部署でわかると思います。 但し、道路については、市道は市、県道は県土整備事務所か政令指定都市は市、国道は国道事務所です。 東京の23区内なら区役所でしょう。
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