建築基準法第12条5項による報告
旅館に勤務している者です。
現在、倉庫として使用している場所を宴会場として
改装することになりました。(100平米超、倉庫として建築確認済)
基準法上現在のままでは問題があるということで法に沿って
必要な設備工事等を行います。
設計士によれば、建築基準法12条5項による報告のみで法的に
クリアーとなる旨の説明を受けています。(倉庫→居室)
素人ながらいろいろ調べてみたのですが、いまひとつ理解できていません。
そもそもこの12条5項は、どのような時にどのような目的で
報告するのものなのでしょうか?
また、事前に報告書を提出し、県の建築主事の決裁がでれば
完了後の検査などもないように聞いています。
正直、書面だけでいいの?という気がするのですが・・・
設計士を信じていない訳ではないのですが、どうも腑に落ちなくて
こちらで質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 とても参考になりました。