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会社と社員の契約締結による法律的な拘束力について

こんばんわ。 色々考えていてとても不安になりまして投稿しました。 会社から全社員向けに下記のような契約を追加で結ぶようにと言われました。 突然のため驚きとともに正直のところ複雑な気持ちになりました。 会社に対しての裏切り行為は全く考えてはおりませんが、具体例など少し内容に曖昧な部分があり結ぶことによるマイナスな影響がないのか不安です。 誰に相談すればよいのかわからず、友人と話していてこちらのサイトを教えてもらいまして早速投稿しました。 もしよろしければ有識者の方に法的な部分でどのような影響が考えられるのかお教え頂きたいです。 ------------- 「私は下記事項を遵守することを誓約します。私は在籍中や退職した場合においても貴社に損害を与える行為を行いません。」 「【損害を与える可能性のある行為:具体例】 貴社の従業員・役員・クリエイターの引き抜き行為、現在所属するクリエイター及び過去所属していたクリエイターと事業開発や事業を営むこと・マネジメント行為を行うこと、短期・中長期の経営・事業戦略や顧客情報、貴社の労働環境・人事制度等の機密情報の漏洩、従業員・役員・クリエイターの個人情報の漏洩等 ------------- よろしくお願いします。

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回答No.2

クリエイターの具体体が分からないけど、全く別の業種の会社起こしたとして、看板のデザイン設置業者が地域に1社しか無かったら、そちらに頼むと難癖付けかねられないとか。 競業避止義務と同様の対応するなら、 そういう誓約、契約で不利益あるとかなら、代償措置として報酬や退職金の上積みなんかを交渉しても良いかも。 あるいは、そういう制限を課す地域や期間の制限を設けてもらうとか。 そういう話し合い、交渉を行ったが、会社に突っぱねられたなら、そういう経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録、録音を残しとけば、会社の解雇を盾にした一方的な強要で無効とかを主張する余地は出来るかも。 労働組合とか通して、労使で話し合い、交渉するのが真っ当だと思う。 > もしよろしければ有識者の方に法的な部分でどのような影響が考えられるのかお教え頂きたいです。 お金払うつもりがあるなら、電話帳で都道府県の社労士会を調べ、事情を説明して適任な社労士の紹介を受け、1時間11,000円程度支払いして相談とか。 どうにもならないならそれはそれで、そういう専門の担当者から事例や裁判例を提示してもらいながら説明を受ければ、納得できるかも知れないし。 お金使わずに相談なら、まぁ労基署とか。 フツーに会社の業務上の秘密を守るのを文書化したようなものだから、労働法で明確にダメってのは無いので、首突っ込みにくいと思うけど。

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回答No.1

今頃ですか。随分暢気な会社ですね。 平成20年以降、就業規則や誓約書の「競業禁止事項」が転職の自由に対する誓約が強いという理由で無効と判断された裁判例が相次いだので、企業側が対策を講じています。 御社の誓約の内容は法的に問題はないし、「内容に曖昧な部分」も特にありませんよ。社員の転職の自由には一切制限を加えていませんしね。 後半の情報漏洩などは公務員なら違反すれば一年以下の懲役に処せられるようなことです。前半は「退職後」については慎重な企業なら期間を限定して禁止するところですが。 法的問題でいえば、すくなくとも会社を出し抜く気のないあなたにとっては法的に何ら不利になるようなものではないです。

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