その契約における「直接損害」(と、「間接損害」)の意味ですが、はっきり言って、分かりません。
なぜかというと、すくなくとも日本の民法上においては、直接侵害、間接侵害という区別は行わず、「通常損害」、「特別損害」という区別をするからです。
民法第416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
機密保持契約で定められた機密保持義務の不遵守は債務不履行にあたりますが、その行為から通常生じるであろう損害が「通常損害」、通常は生じないけれども特別に生じたのが「特別損害」です。
ということで、「直接損害」が何を指すのか、その契約中に定義されていなければ、その範囲はよく分かりません。裁判所は、契約の文言が明らかでないときは、当事者の合理的意思を推測することによりその内容を確定しようとしますが、好意的に解釈すれば、「直接損害」というのは通常損害と同じ意味と解釈できなくもありません。しかし、実際には、訴訟になったときに、両当事者が主張をしあう内容を吟味して決められることでしょう。
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