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派遣社員の3年ルール、守らないとどうなるの?
8年ほど前から派遣社員をしています。 最初の会社は販売で3年4ヶ月勤務し、自己都合で退職。 次の仕事も3年4ヶ月でしたが、途中で部署が変わったため、3年 ルールには引っかかっていません。 最初にいた会社では、3年以上勤務している人は大勢いましたし、 そんなルールがあることも知らずにいました。いまだに派遣で働いて いる人もいますし、正社員になった人もいます。 今度長期採用された仕事は、Web制作関係ですが、扱いは事務になると 思います。派遣先からは「3年しかいれないから」と言われています。 その職場は以前いた職場ですが、私より先にいた派遣は3年ルールに 引っかかるため、一旦職場を移るそうです。(上司の配慮) しかし、他の部署には明らかに3年以上いる人が何人もいます。 コールセンター勤務の人は、期間がないと聞きましたが、実際は コールセンターのある部署でも、専任で電話を取っているわけでは ない場合でも「コールセンター」として、3年ルールを逃れてしまう ことができるのでしょうか? 3年ルールを守らなかったことがわかると、企業はどのような処分を 受けるのでしょうか? 勉強不足かもしれませんが、前例を知らないので、知っているかたが いましたら、教えてください。
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#4です。 >やはり事務職は期間の制限なしに派遣される・・・という風に変わったと判断して良いのでしょうか? 誤解があるようですが、事務職であれば3年ルール(廃止)ではなく、「派遣受け入れ期間の制限」(1年→3年)なので最長3年です。「事務職」には5号業務の事務用機器操作が含まれますが、職業分類では大きくなりそれ以外も入ってくるので、「事務職」として派遣する場合は5号業務に該当しないのです(参考URL)。 5号業務の「事務機器操作」はあくまで「的確かつ迅速な操作に習熟を必要とする」事務用機器の操作です。ご自分の仕事が26業務に該当するように思われるのであれば、広い意味での「事務職」ではないことになります。 一般事務、総務事務などの事務職への派遣が可能となった前回の法改正(平成11年)のとき、5号業務として派遣する場合は、職名も5号業務に該当する名称を契約書に記載するよう指導されていました。もし、契約書で「事務職」となっており実際の業務も広い意味での「事務職」であれば、たとえ契約書に「5号業務」とあっても、立ち入り検査で指摘されて「派遣受け入れ期間の制限」が適用されることになります。「派遣受け入れ期間の制限」逃れの違法行為ですから。 なお、旧法では5号業務(事務機器操作)以外の業務(一般事務等)を少しでも兼務したり、業務に含まれていれば、26業務以外の業務として「派遣受け入れ期間の制限」が適用になりました。今回の法改正でそこが緩和されたかどうか、調べましたが不明です。必要であれば、都道府県労働局に問い合わせてください。
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- kurichan-ganba
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kurichan-ganbaです。 少し補足しますね。 単に “事務職” として派遣される場合は、「26業務」 になりませんので、3年の派遣受入期間の制限を受けることになります。 私がお伝えしたかったのは、実際には一般事務的な業務であるのに、契約上、「26業務」 のどれかに当てはめて派遣されるケースが多い (多かった) ということを、個人的には否定的な意味を込めて書いたのです。 私が派遣営業の頃は、いわゆる 『ポジティブリスト方式』 で、リストアップされた業務 (確か、16業務だったと記憶しています。) 以外は、派遣自体が禁じられていたのです。 それで、半ば強引に、事務職を 「事務用機器操作」 や 「ファイリング」 として派遣していた、という実態がありました。 今は、『ネガティブリスト方式』 で、リストアップされた業務 (これを 「適用除外業務」 と言います。) 以外は、派遣そのものは自由になりましたので、以前のように強引に 「26業務」 に当てはめる必要性は薄れたと言えます。 No.3 で書きましたように、本来の (私は “建前” と表現しましたが) 派遣法の主旨では、「26業務」 を特別な存在として扱っています。 その根拠は、 『専門的な知識、技術若しくは経験を必要とする業務又は特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務であって、その業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及び雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務』 と定義されています。 つまり、この 「26業務」 は専門的なものだから、派遣を継続的に認めても一般労働者の雇用に与える影響は少ないだろう、との考え方なのです。 しかし、現実には、特に大企業において、女性一般職の採用を控え、派遣への置き換えが進んでいるのは、周知のところです。 話を元に戻しますが、今回の改正で、「26業務」 の派遣受入期間の制限がなくなったことで、派遣労働者の行う業務内容についての表現 (契約書への記載) が、以前より厳しくなるかもしれませんね。 kobaltさんの、これからのお仕事である「web制作」 が、「26業務」 に当たるのかどうか、実際の業務におけるPC操作に占める割合などが、判断の基準になると思います。 なお、今回の改正で、「26業務」 以外の派遣受入期間の制限のある業務を併せて行う 「複合業務」 の場合は、派遣受入期間の制限のある業務の割合が、通常の場合で、1日または1週間の就業時間数で1割以下であれば、全体として派遣受入期間の制限を受けない業務として取り扱うことができるとされました。 この辺も含めて、kobaltさんの就業条件明示書にどのように記載されているか確認してみてください。 なお最後に、いわゆる “3年ルール” は、hamugenさんのご回答にあるように、これまでの 「26業務」 に適用されていた 『同一の派遣労働者について就業の場所及び従事する業務が同一の労働者派遣を継続して3年を超えて行わないこと』 とする厚生労働省の通達のことですので、これは今回廃止されました。 現行の制度は、「26業務」 のように、『派遣受入期間の制限のない業務』 であるか、それ以外の 『派遣受入期間の制限のある業務 (ほとんどの業務で3年、ただし1年を超える場合過半数労働者の代表への意見聴取が必要) 』 に分類されることとなったのです。
お礼
何度もありがとうございます。 契約書はおそらく4月以降にしかもらえないと思いますので、今は何ともいえませんが、私の場合は上司から 言われていますので、おそらく3年ルールはあり・・・ということですね。 ありがとうございました。
- kurichan-ganba
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No.3 の kurichan-ganba です。 No.3 の回答に、補足、訂正させていただきます。 hamugenさん、ご指摘ありがとうございました。 派遣元に課せられる責任 (法 第35条 及び 第35条の2) と、派遣先に課せられる責任 (法 第40条の2第1項 及び 第40条の4 及び 第40条の5) とが、別々に規定されているのですね。 確かに調べてみると、「法 第35条 及び 第35条の2第1項」に違反した場合は、「法 第61条」により、刑事罰として30万円以下の罰金となっています。 ですので、派遣元については、刑事罰の対象と成り得ると言えますね。 kobaltさん、上記の通り、訂正させてください。 hamugenさん、ありがとうございました!
お礼
再度のご回答、ありがとうございました。
- hamugen
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補足します。これまでの3年ルールは専門職の26業務に適用されていました。内容は、「同じ派遣労働者を同じ派遣就業に3年を超えて派遣してはならない」という、派遣元会社に対する制限です。派遣元会社と派遣先が結ぶ派遣契約の期間は1年を超えることができないため、毎年更新しなければなりませんが、同一労働者でなければ26業務については3年を超えて派遣することができました。今回の法改正では26業務に対するこの3年ルールが廃止され、同じ派遣労働者を継続して派遣することができるようになりましたし、派遣契約の期間も一気に3年まで契約できるようになりました。 kobaltさんが就業されている販売職は26業務に該当しませんので、この3年ルールは適用されません。代わりに、派遣先が派遣受け入れ期間の制限を受けます。これは、「同一就業場所、同一業務に1年を超えて派遣を利用してはならない」という派遣先に対する制限で、派遣会社を代えても派遣労働者を代えても1年を超えることはできません。今回の法改正では、これが3年に延長されました。もし、販売職でこれまで1年を超えて同じ就業場所に派遣されていたとすれば違法だったわけです。 今回の法改正では、派遣先は派遣契約時に、受け入れ期間がいつ3年になるかを派遣元に通知しなければならないとされています。それ以前から派遣の受け入れをしていたのであれば、派遣元会社にはいつ受け入れ期間が3年になるか、わからないですからね。また、派遣元会社も派遣契約に当たり、「派遣受け入れ期間の制限」に抵触する日を派遣先に通知し、その1ヶ月前から前日までに派遣を終了させることを派遣先に通知することとされています。 「派遣受け入れ期間の制限」を守らなかった場合どんな処分があるかですが、派遣元会社は都道府県労働局から行政指導、是正勧告や改善命令を受け、最悪は刑事裁判で労働者派遣法違反として30万円以下の罰金に処せられます。また、派遣先も同様に行政指導、是正勧告や改善命令を受け、さらには会社名を公表されることになります。 これまで26業務にあった3年ルールは、#3さんが言われるように、法律上の規定ではなく通達による行政指導だったので、「ルール」と呼ばれ罰則もありませんでした。26業務以外の「派遣受け入れ期間の制限」は労働者派遣法第35条の2(対派遣元会社)と第40条の2(対派遣先)で法的に禁止されているので、勧告や公表の対象となり罰則規定があります。また、「直接雇用申込み義務」も法的義務なので、勧告や公表の対象となります。都道府県労働局は立入検査権も持っています。 専門職の26業務は参考URLをご覧ください。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 やはり事務職は期間の制限なしに派遣される・・・という風に変わったと判断して良いのでしょうか? まだ契約書をいただいていませんが、5号と書かれていれば問題なさそうですね。 ありがとうございました。
- kurichan-ganba
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kobaltさん、こんにちは。 私は、本カテゴリにおいて、何度か回答の投稿をしております、kurichan-ganba と申します。 元派遣会社営業です。 私も、いつも kobaltさんのご回答を参考にさせていただいております。 現在、派遣就業も視野に入れ、求職活動を行っている私にとって、現役の派遣社員という kobaltさんのご意見は、派遣現場の実情を知る貴重な資料となっています。 今後とも、ぜひ積極的なご投稿の継続を期待して止みません。 始めに、今回のご質問に対する私の回答の前提として、 (1)私が派遣の現場(派遣会社の社員として営業の職に在ったこと)から離れて既に数年経っていること、 (2)派遣先の立場として派遣社員の受け入れを担当した経験は持っていないこと、 以上より、実際の現状に即した回答は、残念ながらできません。 従いまして、関係法令及び行政の見解を紹介することに留まる事をご了承願います。 さて、kobaltさんは、今年3月1日より(つまり今月から)、労働者派遣法が改正されたことはご存知でしょうか。 今回のご質問のテーマである、いわゆる “3年ルール” についても、実質的な変更が行われています。 その内容を私なりの解釈で一言で言うならば、『3年ルールは事実上なくなった』というものです。 まず、これまでの制度を簡単に説明します。 労働者派遣法では、「派遣契約期間の制限」及び「派遣受入期間の制限」を設けています。 従来の制限は、一部の業務を除いて「1年」でした。 この “一部の業務を除いて” の中には、「テレマーケティングの営業」が含まれていました。 質問文中でご指摘のあった、コールセンターの業務は、これに当たるものと思われます。 しかし、この「1年」は、契約の更新を禁止するものではなく、派遣受入の期間としては制限が無いに等しいものでした。 それを厚生労働省の『通達』により、「同一の派遣労働者について就業の場所及び従事する業務が同一の労働者派遣を継続して3年を超えて行わないこと」とされ、これが、いわゆる “3年ルール” と呼ばれていたものです。 これが、今回の派遣法改正によって、次のように変わりました。 1.派遣受入期間の延長 派遣受入が可能な期間が延長されました。 (1)政令で定める「26業務」・・・制限なし (2)「26業務」以外の業務・・・3年(一部の業務は1年) なお、途中で派遣受入の停止している期間があったとしても、その期間が『3ヶ月』以下の場合は、継続して派遣を受け入れていると判断されます。 2.派遣先企業における、労働者の過半数代表の意見聴取 「26業務」以外の業務について、1年を超える派遣を受けようとする派遣先は、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合などに対し、派遣を受けようとする業務や期間について、意見を聴取することが義務付けられました。 3.派遣労働者への直接雇用の申し込み義務 派遣先企業が、派遣労働者へ直接雇用を申し込まなければならないケースが定められました。 (1)派遣受入期間の制限が無い業務(「26業務」など) 同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れていて、かつ、その業務に新たに労働者を雇い入れしようとするときには、その派遣労働者に雇用契約の申し込みをしなければなりません。 (2)派遣受入期間の制限のある業務(「26業務」以外など) 派遣受入期間の制限を超える日以降も、派遣を利用とする場合は、制限に達する前に、その時点で派遣されている派遣労働者に対し、雇用契約の申し込みをしなくてはなりません。 この場合、途中で派遣労働者が交代していても、その対象になります。 いわゆる、“3年ルール” に関する変更点は以上のようなものです。 今回の改正の(私は “改正” とは思えないが)一番のポイントは、「26業務」について、その期間の制限がなくなったことです。 労働者派遣法の建前としての主旨は、「労働者の雇用の安定を図り、安易な派遣労働の利用を防止する」こととされていますが、私は事実上、これが無制限になってしまったと考えています。 なぜなら、法令では、「26業務」を特別の扱いとし、それ以外の業務について制限を残していますが、実際の派遣の現場では、多くの業務が「26業務」のどれかにあたるものとして派遣されているからです。 私の営業時代でも、一般事務の多くが「26業務」のうちの1つである「事務用機器操作(第5号)」として派遣されていました。(当時は、確か「16業務」でしたが) 結局、オフィス内業務への派遣は、ほとんど「26業務」とされてしまうので、派遣期間の制限がなくなってしまい、また、直接雇用の義務もその業務について新たに社員を雇う場合だけなのです。 だから、私は、『3年ルールは事実上なくなった』と理解しています。 なお、「派遣受入期間の制限」及び「派遣労働者への直接雇用の申し込み」に関する、 (労働者派遣法「第40条の2第1項」及び「第40条の4」及び「第40条の5」に違反に該当する場合) 法令違反の処分についてですが、この内容に関しては、刑事罰は規定されていません。 行政上の処分としては、 派遣元に対しては、「改善命令」、「事業許可の取消」、「事業停止命令」、「事業廃止命令」の対象となる、とされています。 派遣先に関しては、「是正の勧告」及び「企業名等の公表」が有り得るとされています。 しかし、いずれも監督官庁の指導、助言に従わなかった場合についての処分ですので、この件についての処分の実例は無いと聞いています。 以上、私が理解している範囲での回答とさせていただきます。 なお、kobaltさんもご覧になっているかも知れませんが、先日、本カテゴリ内にて関連内容の質問がありました。 こちらも参考にされるといいと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=794649 また、今回の派遣法改正に関する資料のページも紹介しておきます。 (参考ページの中の「改正労働者派遣法の概要」がわかり易いと思います。) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/index.html 以上、お役に立てれば幸いです。
お礼
ご丁寧なご回答、ありがとうございます。 私も似たようなページを見ましたが、自分自身の仕事が「最長3年まで」の仕事に当てはまっている気が していました。つまり26業務以外。事務職は26業務に入っていたのですね。今、気が付きました。 私の次の勤務先の上司は、改正を知らないのでしょうかね? ありがとうございました。
- gurinijji
- ベストアンサー率20% (1/5)
こんにちは。 私も派遣で働いていて3年ルールで3ヶ月お休みして また同じ会社に戻りました。 派遣先は大企業の為その辺は厳しくルールを守っていると言われました。 ただ、この3年ルール4月から無くなりますよ。 派遣の法律が変るみたいですね。 (詳しい事は分からないので派遣会社の担当の方にお聞きください) 参考になると良いのですが・・・・
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 3年ルール、4月からなくなるのですか?! 新しいルール(・・・のつもり)を調べたら、3年ルールはあった気がしますが、別の上司が「なくなる」と言って いたんですよね・・・ ありがとうございました。
- ss-ss
- ベストアンサー率28% (87/307)
企業としては、大した処分は受けません。書類上の問題になることが多いので、例えば、3年経った時点で、新たに契約したことにしておけば、とりあえず、逃げられるからです。 雇われている側としては、心配する必要はないと思いますが、企業側として、3年経ったから、契約できないというような言い逃れをする場合はあります。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 これまでは派遣会社を変更することでルールを逃れていたようですが、今はそれもできない状態らしく・・・ 確かに企業は良い人材には何とか逃れさせて延長させていますが、辞めさせたい人には「3年ルールだから」と 言っている傾向が感じられます。本当は確か3年以上続けさせたい場合は、契約社員にしなくてはいけなかった ような・・・ ありがとうございました。
お礼
再度のご回答、ありがとうございます。 ということは、3年ルールはある、ということですね? ありがとうございました。