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3年ルールについて教えてください
- 3年ルールとは、派遣社員が同じ会社で3年以上働くことを禁止される制度のことです。
- 派遣会社によっては、3年を過ぎると派遣社員を辞めさせることがあります。
- 派遣社員が3年を超えて同じ会社で働くには、派遣会社を変えるか、会社の合併などで雇用条件が変わる必要があります。
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(1)について 期間については、ある業務においての「派遣先企業側の最初の契約開始からの期間」となりますので、派遣スタッフの入社時期に関係なく制限を向かえる事となります。 ですから、別の派遣会社へ移っても意味を成しません。 同じ事務でも、「PC入力等(事務機器操作)」や「ファイリング」業務などに限定された特定の契約内容であれば期間制限のない特定26業務に含まれますが、派遣契約内容が「一般事務」などの複合業務であると期間制限のある自由化業務となり3年間が制限期間となります。 再度、派遣を利用するには、3ヶ月以上の「クーリング期間」をとらなければなりません。 多少ずるい(要領の良い)やり方では、複合的な事務作業なのに書類上「事務機器操作」などとして、派遣契約を長年継続しているケースも多くありますが、飽くまでも「脱法」または「違法」な手法なので、今お勤めの両社(または両社のご担当)は、しっかりと法律を遵守されているのだと思います。 (2)について 社名が変わっても、組織や業務内容が変わらなければ「同一場所・同一業務」とみなされますので、期間の変更はありません。 これについてもずるいやり方で、社名変更に乗じて「組織変更・部署変更」などを行い、如何にも新たな派遣業務と見せかける手法を使うケースもありますが、同様に「脱法」または「違法」です。 一つの案として、この3ヶ月間だけ「バイトなどで直接雇用」し、その後、再度派遣契約していただけないかと交渉してみてはどうでしょう。 ただしこの手法は、「違法」ではありませんが見方によっては「脱法」行為ですので、やはり真面目な会社さんは嫌がるかもしれませんね。
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- --HV--
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3年後は、直接雇用の義務があります。 しかし、雇用されるかどうかは自分で決めていいと思います。 会社側が話のわかる方なら、直接雇用の誘いをだしてもらい、 あなたが断った、という形があれば、そのまま続けられるのではないでしょうか。
- mussy
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はじめまして、同じ派遣で勤務しています。 3年とは契約内容の違いだと思います。 契約書に自由化業務になっていませんか? 自由化業務は最高で3年みたいです。 あと、別の人が途中でやめて変わりに違う人が入ったとしても始めの人からの日数計算なので途中でも3年で終了です。 3年以上居る派遣の方は、26業務5号事務機器操作という契約になっていると思いますが... ご参考にしてみてください。
お礼
ありがとうございます。契約書を確認してみます
まず、3年ルールの解釈を正しく出来てないです。 厳しくなったのって今年からですよね。 恒常的な作業を3年以上派遣にさせる場合は、派遣でなく正社員を雇い作業させなくてはならないという決まりがあります。 派遣には突発的/短期的な作業をさせるもので、長期的に且つ恒常的(定常的)な作業だったらば、正社員を雇いなさいと。 ちなみに、同じ派遣会社で別な人にしても、別な派遣会社にしてもダメです。 考えてみれば確かにスジは通ってます。 なので(1)だろうが(2)だろうが、パス出来ないのです。 これは、雇用側も派遣会社側も幸せな法ではないと私は思いますね。 でも社会全体から見てみると雇用促進になっているわけです。 (うちは雇う側ですが、結構困ってます^^;) ただ何にでも抜け道はあるもので、事実派遣の10年戦士はザラに居ます。 長期的ではあるが、恒常的では無いと解釈させているわけです。 参考までに・・・ (1)は無いと思いますよ。会社も付き合いがありますからね。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 そうですよね・・・(1)は無理ですよね・・・・
お礼
回答ありがとうございました。 派遣会社と企業にも確認してみます。