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雑所得と配偶者控除
2ヶ所の役所で非常勤で働いています。(2ヶ所とも給与所得)で合計95万くらいです。その他に講演料や、原稿料などの報酬が2ヶ所から合計22万もらっています。 しかし、交通費等で経費8万ほどかかっています。このHPで講演料は雑所得となり、20万以下は申告不要と知りましたが、夫の配偶者控除を受ける際の計算も雑所得は、私の場合22万-8万で14万になり、給与の95万と合算しなければならいのでしょうか。 それとも申告不要を利用して、申告せず収入を95万ということで配偶者控除を受けられるのでしょうか。 教えてください
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まず、 >交通費等で経費8万ほどかかっています。 この交通費が給与所得控除と重なっている部分はないでしょうか。つまり2カ所の役所に通勤されている金額が入っているなら全額を雑所得の必要経費とすることはできません。 しかし、給料以外の収入が22万円ですのであと2万円必要経費を見つければ20万円以内の所得となります。白色の収支内訳書を利用して所得の計算のあとを残しておくことをお勧めします。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm 20万円は上記のサイトにあるとおり、「所得」が基準となります。所得=収入-必要経費 ですので、奥さんの申告の必要性についてはご質問の前半部分はその通りになります。ただし報酬の22万円のほうで源泉徴収を受けていれば、還付の可能性があります。また給料以外の所得が20万円以下の場合でも地方住民税は申告しなければならないことになっています。報酬を源泉徴収されていれば結局損するかもしれない、ということです。 給料の支払先が2カ所ということなので、同時に平行してお勤めなら自分で申告をしなければなりません。年の前半と後半で分かれるとかなら、年末に在籍されている職場で年末調整をしてくれるはずです。給料以外の20万円以内の所得(同族会社からの収入以外なら)は申告しなくてもよいというのは、あくまで給与収入の税務が年末調整で完結している場合です。還付などでなんらかの申告を行うときには額が少なくても所得は合算して申告しなくてはいけません。 さて給与収入が95万円ということですので、所得は30万円となります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm ご質問のように雑所得が14万円だとするとあわせて44万円の所得となり、配偶者控除の対象とはなりません。たとえ申告が不要だとしても、所得があることには変わりありません。 ただしこの場合、配偶者特別控除の対象とはなれます。所得が44万円の場合、36万円の控除が適用できます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
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- shinsen
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雑所得の金額が、20万円以下なら申告不要です。この金額は、収入から必要経費を差し引いたものをいいます。 また、報酬の受け取りの際に、源泉徴収されていると、その分の税金の還付を受けることもできます。
お礼
早速のアドバイスありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 103万円以内の収入をこえると主人の会社の家族手当がもらえなくなるので、気になっていました。 交通費の8万円というのは、講演にいったときの飛行機代とかで、役所で通常働いている際は、交通費の支給はない契約になっています。 20万以下で申告が不要でも、所得としては合算しなければならいことがわかりました。 ありがとうございました。