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認定日待機期間中の4時間未満のバイト
認定日待機期間中の4時間未満のバイトについて。 只今失業中で初回認定日前です。 待機期間中の7日間(会社都合)はバイト等してはいけないというのはわかっていましたが、期間を1日勘違いしており働いてしまいました。 そこで質問なのですが 1、待機期間中の労働は給付開始が遅れるとどこがで見たのですが、具体的にどれだけ遅くなるのでしょうか? 待機期間中の労働は1日のみです。 2、待機期間中の労働は申告せず、それ以降の4時間未満の労働日のみ申告した場合はバイト先に調査されたりなどしてバレることはあるでしょうか? 非常識なことを言っているのはわかっていますが、金銭的にかなり厳しい状況にあるので1日も早く給付を受けたいのです。 以前ハロワで働いていたり、専門的な知識のある方からの意見があるとありがたいです。
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- chihiro0531
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回答No.1
受給資格が決定した日から通算して7日間は「失業状態」であることが必要です。 そのため、雇用形態や期間に関係なく、働いてしまった場合はその翌日から7日間の待機期間を再度過ごさなくてはなりません。 次のような理由でバレる可能性が高いというよりバレます。 ・バイト先で人を雇う以上、労災保険は強制加入の制度となっています。 ・雇用先が税務署へ給与支払いの申告をする。 ・マイナンバーでバレる。