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失業保険の初回認定日前にバイト
待機期間と講習会を終え、初回認定日を控えた失業者です。 ここに来て、初回認定日の前日から1ヶ月間のアルバイトを頼まれ断れずに受けてしまいました。 会社都合による解雇だった為、本来ならすぐ支給されるはずの失業保険がどうなるのか不安です。 バイトは朝8:30~17:00のフルタイムで時給800円です。 失業給付金の日額は4180円です。 失業保険はどうなるのでしょうか? 初回認定日に行けないのですが、決められた回数以上の求職活動はきちんとしているので、報告書だけ事前に出せば受け取ってもらえますか?
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お礼文に新たなご質問がありましたので、再回答いたします。 >バイト終了後に失業給付が再開されるんですね?日数や金額は変更ないのでしょうか? はい、関係ありません。 1ヶ月程度であれば、失業給付そのものの支給終了にはならないはずです。 バイトの終了後、失業給付はバイト開始前と同じ額が支払われます。 また、日数の件ですが、「就労による支給停止」は、その期間中の受給権が喪失するわけではなく、ただ単に繰り延べになるだけですので、例えば本来の受給期間満了日が8月31日で、6月1日~30日までの間に20日間バイトした(休日の関係がありますので、暦日数とは一致しません)とすれば、受給期間満了日は20日間繰り延べられて、9月20日までとなります。
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下記回答の具体的な計算方法です。 ◎就労によって得た金額-法定の就労時賃金控除額>賃金日額×80%の場合、支給停止ということですので、 ・賃金日額(失業前6ヶ月間の給与総額÷180の額)5,600円 (※基本手当日額から逆算した仮定額ですので、金額の前後があったらごめんなさい。) ・基本手当日額4,180円 ・就労賃金日額6,000円 上記の条件より、 6,000円-1,388円=4,612円 5,600円×80%=4,480円 で、アルバイト収入が賃金日額の80%を超えていますので、支給停止になります。
お礼
ありがとうございます。 やはり停止なんですね。それは止む終えないにしてもバイト終了後はどうなるんでしょうか?もうもらえないんですか?
こんにちは。 ご質問の件ですが、雇用保険法では以下の通り定められています。 1.減額支給のケース 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。 2.支給されないケース 上記収入が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。 tomato36さんの場合、 ◎1日7.5時間×800円=6000円 ということで、バイトによって得られる賃金日額が、失業給付金の日額である4180円を上回っていますので、バイトしている間の失業給付金は支給停止となります。 また、初回認定日の件は、確か就労で来所できない場合は他の日にずらしてもらえた筈です。 バイトしていない日の分は失業給付金が支給されますので、ハローワークにお尋ねになった方がよろしいかと思います。 ご参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございます。 と、言う事はもしかしてバイト終了後に失業給付が再開されるんですね?日数や金額は変更ないのでしょうか? 職安に行くべきですね(^^ゞ
お礼
再度のご丁寧な回答、痛み入ります。 これで安心してアルバイトに集中できます。 これをステップにして正社員途用されるように頑張ります!