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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険受給の待機期間)

失業保険の待機期間とは?雇用保険の条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の待機期間とは、離職後に失業手当を受給するには一定の期間待たなければなりません。具体的には、最初の失業認定日から7日間が待機期間となります。
  • 雇用保険の条件として、失業認定日までの間に週20時間以下の労働をしていた場合、失業手当を受けることができます。
  • 提出した離職票の日から1週間が失業保険の基準となります。具体的には、提出した日から1週間後の同じ曜日までが1週間となります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

回答が遅れてすみません。 待機期間中に2日間就労でしたら、待機満了は11月29日になりますね。 ですので、11月30日~12月6日・12月7日~12月13日は、それぞれ20時間以内ならOKという解釈です。 ただし、認定日にずれがでますね。 11月27日までに2日間就労しているなら、+2日で12月13日が初回認定日になると思います。 これは、うざい2時間ビデオを見せられる日(おおよそ初回出頭日の1週間後の11月29日)に言われると思います。 また、会社都合、自己都合により、著しく支給要件が変わりますので、初回失業認定日以降のアルバイトは、ハロワに相談してからやったほうが良いですね。 基本的には、給付制限(自己都合退職など)中の場合はあまり制限はありませんが、会社都合などの即時給付期間になるとお上はうるさくなるのが通例です。 まだまだ月ごと、年毎に法律がコロコロ変わっていますので、要所は担当の役所によく確認してくださいね。

syakiiin
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

syakiiin
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 もう一つ質問させてください。2時間ビデオを見せられる日というのは 雇用保険説明会及び初回講習日のことだと思うのですが、thailand_loveさんの 言われるように今日(11月30日)でした。 しかし都合で一週間後の12月7日に変更してもらいました。 この説明会の日にちを変更したとで初回認定日や11月30日~12月6日・ 12月7日~12月13日にそれぞれ20時間以内のバイトならOKという解釈は 変わらないでしょうか?何度もすみませんよろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

回答No.4

雇用保険説明会というのは、受給者にわかりやすく(手っ取り早く)説明する時間を窓口ではなくて、みんないっぺんに集めてやることですから、12月7日に予約を入れていても、12月11日(アルバイトで繰り延べ?)の初回認定日は変わりません。 というか、法的には雇用保険説明会を受けなければ受給できないということはありません。 都合がつかずに12月7日もいけなくても、12月11日の初回認定日に行けばOKです。 そのときに雇用保険説明会と同じ内容を説明されるか、後日にちゃんと講習を受けてくださいといわれるかは個々のハローワークの混雑状況などによるでしょう。

syakiiin
質問者

お礼

返事が大変遅くなり申し訳ありません。 何度も質問を繰り返したにもかかわらず丁寧に答えてくださりありがとうございました。説明会&初回認定日にもいってきました。事前にいろいろ相談にのって下さったのでハロワの説明もすんなり理解できたように思えます。本当にありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>11月21日にハローワークへ離職票を提出しました  ・待期期間は11/21~11/27までの7日間です  ・この間はアルバイト等は行わないこと・・失業状態の確認期間ですから   アルバイトをすると失業状態で無くなるので、待期期間がその日数分増えます   待期期間が終わらないと、給付期間に入れないので、失業給付の受け取りが先延ばしになります >最初の失業認定日は12月11日です  ・普通なら12/12になるのですが・・上記が正しいとして  ・12/11に認定されるのは、11/28~12/10までの期間(13日間)   上記の期間に必要な求職活動を行っていれば、認定されて4日~5日後位に上記なら13日間分の   失業給付(日額×13日)が振り込みになります・・次回からは28日分ずつになります ・アルバイト関係は、するのなら事前にハローワークでよく説明を聞いてから、その範囲内でするようにしましょう(制限があります、週の時間とか雇用期間とか)

syakiiin
質問者

お礼

返事遅くなり申し訳ありません。 わかりやすいご説明ありがとうございました。 先日ハローワークの初回認定に行ってきました。

回答No.1

11月21日に出頭して手続きをしたなら、本来はその日から7日間が待機期間ですね。 待機期間中のアルバイトは、1週に20時間以内でしたら問題ありません。 しかしながら、待機期間=失業しているかの確認期間になりますから、例えばおっしゃるようにアルバイトをしたら、その日数分は失業状態ではなくなりますから、待機期間が延びることになります。 3日間アルバイトをしたら。。。7+3で10日間の待機期間になります。 あと、ハローワークで言われる1週間とは、11月21日~11月27日までになります。 出頭が11月21日ということで、その日付から法律にのっとって自動的に段取りの日にちが確定します。 11月21日から7日目の27日までが待機期間(就労による延長あり) 28日目もしくは21日目の翌日が初回認定日12月12日なのですが1日早いのは役所の都合でしょうかw

syakiiin
質問者

お礼

ありがとうございました。

syakiiin
質問者

補足

11月21日~11月27日までに2日間で15時間程度就労しました。 とすると、11月28日~12月4日 ・ 12月5日~12月10日の間(初回認定日が12月11日のため)にそれぞれ週20時間以内の就労は可というふうに考えていいのでしょうか? 丁寧に教えてくだっさているのに再度質問して申しわけありません。