• ベストアンサー

待機期間について

離職票出してから会社都合ですぐに受給できるケースで7日の待機期間がありますが、この待機期間中の7日間のうちに短期アルバイト8時間労働を6日週48時間の実働48時間した場合はどうなッてしまうのでしょうか・・・?手続きしてからの当然話になりますが・・・・。 ただ単に申告して待機期間が6日のビルだけでしょうか・・・?それとも受給とりけしとかになるのでしょうか・・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

以前の質問で「待期」期間と回答したはずなんですが… 結論から言うと、給付開始日が延びるだけです。 失業している日が通算7日必要です。 ↓21条を参照下さい。 http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM#s3.2.1

dyvkgfd
質問者

補足

回答ありがとうございます、ちなみにもうひとつききたいのですが、待機期間終わり失業保険90日間受けている最中で普通にいけば4.6日で終わると仮定した場合でたとえばこの90日間のうちに時給800円の仕事を8時間で6400円1日でえたばあいですが、この90日分の日付がその日だけもらえずに1日だけのびたりするのでしょうか・・・?伸びれば最終受給日が4.7日になりますが、(ようは職業訓練で雇用保険つなげるのにどうしても1日足りない場合にこのようなことをして伸ばすことができれば職業訓練受けて雇用保険も継続できるとみてのことですが、じッさいわかりますでしょうか・・・?まあしかしそう考えてもじッさい面接等しても採用され働けてお金もらえるかどうかのもんだいもありますけどね。最悪

その他の回答 (1)

回答No.1

仕事をした日を、申告用紙に記入と時間を入れて下さい。 まじめに、申告をしないと、詐欺罪となり、収入を得た3倍の金額を返済する事になります。 届けた分は、当然、質問者の方に収入が入る訳ですから、失業保険の金額から、控除されます。

関連するQ&A