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雇用保険について(初回認定日の事について)
雇用保険について詳しい方にお尋ねしたいのですが 自己都合で退職した場合給付制限期間(三ヶ月)が ありますが、実際に失業給付が受給できるのは給付 制限期間経過後の翌日からを起算日としてですよね という事は給付制限期間中に行われる初回認定日に 仮に欠席して後日出席(給付制限期間中に)しても 失業給付の受給に関しては何ら影響しないと考えて もよいのでしょうか 家庭の事情で初回認定日の出席がちょっと危ういかも しれないんで質問させて頂きました。 ハロワで聞けと言うのはナシで よろしくお願いします。
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noname#112512
回答No.1
受給経験者です。 初回認定日の説明として「支給はないが、失業の認定を受けないと待機満了とならない」とありました。 つまり、認定日に行かないと、待機満了とされないので、大いに受給に支障があると言う事です。 就職の面接や病気・けがですら証明書を求められるので、家庭の事情が葬式などやむをえないレベルでない限りやばいと思います。 10年前はかなりゆるかったけど、こないだ(1年半前)はいろんな面でかなり厳しくなってました。 怒られてる人も何人も見たし。(雇用条件を並べてる人に『本当に就職する気あるのか?!こんな状況は働く気があるとみなされないから、受給止めますよっ!』とか、遅刻した人に『あなたにとってはここに来る事が今は何より優先する事じゃないんですか?』って)
お礼
お礼が滅茶苦茶遅くなり申し訳ありません 二日間程見てたんですが回答がなかったんでてっきり誰も回答をくれなかったと思ってました。 何とか初回認定日には行くことが出来ました。そこで係の人が「初回認定日を欠席すると次回の認定日に待機期間満了の確認をするので支給開始日もその分後ろへずれる」と言ってました。大いに受給に支障があると言う事ですね どうもありがとうございました。