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失業手当の待機期間中のバイト
失業手当の待機期間中のバイト 例えば、ハローワークに申請してから説明会まで13日あった場合、申請した次の日から数えて8日目は、申告すれば日雇いのバイトを8時間しても良いのでしょうか。
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受給資格決定日は、間違いなくハローワークで申請した日付になっていますか。 そうであれば、7日間の待機期間が終了していますから、8日目にアルバイトをしても構いません。 ただし、週20時間以上にならないようにすることと、アルバイトの賃金額によっては、失業手当の支給額が減額されたり、全く支給されない日が出来たりしますのでご注意ください。説明会の時に詳しく説明されると思います。
お礼
回答ありがとうございます! 決定日は申請した日になっています。 詳しく教えて頂きましてありがとうございます。とても助かりました。