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36協定 「正当な理由」とは、何か。
お客様の要望により、社員に残業をするように話をしていますが、 「36協定が締結されていれば、「正当な理由」なくして、原則として残業を拒否することはできない。」 はずなのですが、いろいろな理由で帰ってしまい、困っています。以下に理由を書きますがこれは正当な理由でしょうか。 ・疲れたから帰る ・暑いから帰る ・残業して病気になってもいけないから帰る ・自分の体は、自分で守らないといけないから帰る ・会社は、病気になっても何もしてくれないから帰る ・病気になったらお前が責任を取るのか。帰る ・1時間残業しているから帰る(2時間はしてほしい) ・残業は強制できないはずだから、帰る 残業をしてくれる社員がいる中で、しない人がいると、士気が低下し困っています。2時間は残業をしてほしいと思っています。 このままでは、お客様の要望にお答えすることもできません。 上記のような理由は「正当な理由」と呼べるのでしょうか。 (製造業で、リーダーをしています。)
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- atoritaiti
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同じ立場の者です、聞いたことのある内容なので思わず苦笑してしまいましたm(_ _)m 結局の所 重要なのは法的にどうとかでは解決しません 現在は勿論、出来るだけ長く安定した労働力を管理者は望んでいると思います 法的にどうとか言っていると 辞めたり時間内の労働の濃度が低下し結局残業をしても 目的の仕事をこなせない事になります 特に会社自体に魅力がなければなおさらです、そのアタリはどうですか? 管理者から作業者への要求としては残業をしろでは無く、この仕事の目標時間数はコレだ、納期に間に合わせろ、 なんですよね 「身体(残業が)を使うのがイヤなら(どちらも)頭を使え」 と言うことです 管理者として「残業をしろ」に逃げてはダメです 協力して 仕事として時間数を短くする努力をしなければなりません
- romario
- ベストアンサー率25% (10/40)
いろいろご苦労様です。 正しくは専門家に意見を聞いて頂きたいと思いますが、基本的には労働者本人が正当と考える理由であれば、それは正当な理由となり得ると思います。 36協定の締結の意味は、労働基準法で決められている時間外時間の上限を超えて時間外勤務を行わせることについての免罰効果を果たすことにあります。36協定をしているからといって、本人の意思に反して時間外労働させることができる訳ではありません。 少なくとも36協定を締結する位の時間外勤務をしているとすれば、月間45時間、もしくは年間360時間の残業をしている訳で、客観的に見れば、かなりの長時間勤務をしていることになります。 そのような状況下で、労働者本人の意思に反して使用者が時間外勤務を行わせ、仮に労働者の健康障害が発生した場合は、過度の負担を強いたものと見なされる可能性もあると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >「本人の意思に反して時間外労働させることができる訳ではありません。」 これが、私の中で残業について強く言えない理由なのです。 会社・お客様の意思に反するのはどうなのでしょうか。 いろいろな意見を聞いてみます。ありがとうございました。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
正当な理由にはなりません。 http://www.zenkyukyo.or.jp/qa/02/02-02-14.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 このホームページは読みました。 >正当な理由とは、「家族の介護、育児等の家庭的な事情」などが相当すると考えられます。 「家庭的な事情等」と説明しているものもあり、この「等」があいまいなところがあり、どこまでが「正当な理由」なのか知りたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >特に会社自体に魅力がなければなおさらです、そのアタリはどうですか? 魅力があるかというと、「自由」です。 上司が弱いので、好き勝手と言う感じです。 帰りたいときに帰る。金がなくなると残業する。 今年の4月にリーダーになったのですが、 上に立つと、お客様の事が分かり、社内を見渡すと、 好き勝手で、言う事を聞かない。 >管理者から作業者への要求としては残業をしろでは無く、この仕事の目標時間数はコレだ、納期に間に合わせろ、 なんですよね なるほど、そうですね。「納期に間に合わせろ」ですね。納期遅れが慢性化しどれが納期かわからないような状態で、加工計画もでていない状態で仕事をしているので、「残業しろ」と言っても効力がないですね。 「残業しただけ生産数が増えるのだから、残業を増やせ」では、ダメですね。 (こんな事言っている上司いないでしょ。) なんだかとっても納得してしまいました。 ありがとうございました。