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残業代削減

自分が働いている会社は4~6月が繁忙期です、繁忙期は非常に忙しく毎日残業です、4~6月以外は仕事があまりないので仕事は暇です。 そこで会社からの提案で繁忙期に1時間定時の時間をずらして(5時30分が6時30分)暇な時期に1時間早く帰ってはどうかということです。残業代を減らすのが目的のようです。法律違反ではないのですか?また、どのような弊害等が出て来るでしょうか?ご教授お願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

1時間延長することで、勤務時間が 法定の1日8時間を超え、週40時間を超える場合、 1年単位の変形労働時間制を導入することができます。 会社の提案であれば、変形期間を通して平均すると 日8時間週40時間に納まれば残業代を払わずにすみます。 そのかわり閑期は1時間早く帰れるわけです。 計算によってはその日働く時間すぎた段階で割り増しが付きます。 ただ手続きが煩雑です。参考URLをどうぞ。 1時間延長しても8時間40時間の枠におさまるなら就業規則に定めれば終わりです。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm
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  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

法律的な事ではありませんが、単純に計算してみたら以下のようになりました。 1ヶ月の稼働日数を20日と考えて・・・ 4月~6月(3ヶ月間)の営業時間1時間増  1時間×20日×3ヶ月=60時間×1.25=75時間(残業と考え割り増し) その他(9ヶ月間)の営業時間1時間減  1時間×20日×9ヶ月=180時間 となります。 本来なら時給計算で75時間分の給与が増え、180時間分の給与が減る計算になると思います。 実際に基本給が減額になるという話が無く、今まで通りの給与がもらえるなら実働時間と給与の関係からすると得をするのではないかと思いますが・・・違いますかね?

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  • coogon21
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.2

労働時間や開始時刻、終業時刻は労働者代表と事業主で話し合って 決める事はできますが、#1さんも書いているように 労働基準法第32条で1日8Hまで、1週間で40Hまでと決められて います。 貴方の会社の開始時刻は不明ですが、仮に9時開始であれば 18時までの0.5Hまで伸ばす事は出来そうですが。 弊害とは従業員側でしょうか?事業主側でしょうか? 事業主側は前述の労働基準法を違反した場合はそれなりの処罰。 また、従業員の不満によるモチベーション低下が想定されますが。 従業員側は当然、残業代が減る事による所得減少でしょうね。

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回答No.1

何時が終業時間であるかではなく、1日何時間働くルールに なっているかどうかがポイントです。 労働基準法では1日の労働時間の上限を8時間と定めており、 定時を1時間繰り延ばしても労働時間が8時間以内であれば 問題ないです。

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