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仕事の残業について
労働基準法の改定で残業は繁忙期のみ100時間/月、1年に1回は良いけどそれが続くようなら罰則規定が出来たと思います。 それでもハローワークでは運送業で残業時間は70時間/月と記載されていたり、面接に行くと残業60時間/月と言われる会社があります。 法案が成立したのにあまり改善されていない気がしますが、教えて頂けると助かります。
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労働基準法は日本の法律の中で最も遵守されない法律だと思っています。 経営者自身が労働基準法違反について刑罰の定めがあることを知らない。 労働基準法に違反しても実際に刑罰が科される場合は少ないことを知っている。という2点を挙げることができます。 労働基準法違反の罪について、労働基準監督官には刑事訴訟法に規定されている司法警察官の職務を行う権限があり(労基法102条)、 労働基準監督官は、労働基準監督署内の相談コーナーで、労働者から違反申告を受ければ、使用者(会社)に対して来所依頼通知を出して事情を聴取し、違反の事実が判明すれば行政指導、是正勧告をします。 しかし、事情聴取及びその他の証拠から違反の事実残業している証拠(タイムカードやシフト表等がないときに、会社が事情聴取において「そもそも残業していない。」と回答すると、証拠が不十分と判断される場合がそうです。)がはっきりと認定できない場合には、そのまま終了してしまうわけです。 時間外労働(残業)についてまとめてみました。 参考にしてください。 36協定で決められた時間外労働には基準があります。 協定を結んだからと言って無限に残業させることが許されるわけではなく、 原則的な上限があります。 代表的なものは月45時間の時間外労働でしょう。 月の時間外労働が45時間を超えそうになると、上司から「時間外労働を抑えるように」と言われる会社もありませんか? この上限を超える事が続けば、労働基準監督署から目を付けられます。 通常の会社ならばこの時間内に抑えようとするわけです。 1週間 → 15時間まで 2週間 → 27時間まで 1か月 → 45時間まで 1年 → 360時間まで ただし、臨時的な特別の理由がある場合には、36協定に「特別条項」を付けることにより、この上限時間を上回る時間外労働に従事させることができます。 原則として突発的な理由であり、上限時間を超える状態が半年以内と見込まれることが必要です。 さらに、1日超~3か月以内の期間、1年間ごとに割増賃金率を定め、就業規則にも規定しなければなりません。 単純に「繁忙期であるから」、「人手が足りないから」といった理由では、 特別な理由とは認められませんので、注意が必要です。 過労死が問題になり始めた平成22年以降、 一部の大企業については、月に60時間以上の時間外労働は通常の賃金から1.5倍と割増も大きくなりました。つまり、時間外労働が増えれば増えるほど会社が従業員にかける人件費も上がってくるのです。 厚生労働省が定める「過労死ライン」が月80時間の残業と定めていることからも、ブラック企業の実態はかなり深刻なものと言えるでしょう。 一部の事業においては、36協定の時間外労働の上限の適用外とされ、 残業時間に上限は定められていません。 しかし、時間外労働を命じるためには36協定を締結する必要があります。 上限適用のない事業は次の4つがあります。 ・土木や建築、工作物など建設関連の事業 建設関連の事業においては、事業所全体が36協定の時間外労働上限から除外となります。建築物だけでなく、大規模な機械・施設の据付工事なども該当します。 ・自動車運転業務 トラックやタクシーといった自動車を運転する業務のことです。 ただし、事業所の事務などほかの業務内容を行う者については、上限が適用されます。 ・新技術、新商品などの研究開発業務 新技術の開発や研究だけでなく、IT関連の開発業務やマーケティング・リサーチ、広告の制作業務なども含まれます。 ・季節的要因による業務量変動の大きい業務や公益上集中作業が必要な業務 季節的要因による業務量変動の大きい業務には造船事業や郵政事業の年末年始業務、鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業などが該当します。 この場合、「1年間」以外の項目について上限除外となります。公益上集中作業が必要な業務には、電気やガスなどの公共性の高い事業が該当します。 「36協定」で定められている残業の上限時間を超えて働かせた場合は罰則があり、会社代表者には「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。なお、時間外労働について割増賃金を支払う義務があることは当然です。 ブラック企業となりえる会社が多く存在します。 求人票などの記載内容で疑問に思ったことは聞くことが一番です。 また、面接で求人票に記載されていた内容と違っていた場合は、 行く気がない会社でしたら面接の練習だと思い、 疑問を質問をしてみてはいかがでしょうか。 そして、労働者も最低限度必要な労働基準法の知識も必要です。
その他の回答 (3)
- nekosuke16
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残業時間の制限が法的な罰則規定を設けたところで、企業には企業の都合があり、そこに働く個人にも個人の都合があります。 過度の残業、労働環境が原因で事故や自殺者があって、はじめて事が発覚する性格上、100時間スレスレの現状は何処にでもある現実でしょうね。 また、人手不足が社会全体に広がりを見せる中で、格差は低賃金から更なる残業を望む者も多い。 官公庁や大企業の左うちわで生活できる面々には必要な制度ですが、下層の者達にとっては生活水準の更なる低下の要因ともなる。 法案以前に極端な低賃金を容認する格差の是正こそ必要だと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 賛同します。
- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5116)
>法案が成立したのにあまり改善されていない気がします ハローワークなどの求人情報では「法律以内での労働時間」を記載する「義務」があるのです。 法違反の求人情報は、載せる事が出来ません。 まぁ、「(失敗した)ゆとり教育」の次は「ゆとり就業」です。 立憲民主党国会議員なんか、週休6日制ですからね。 二重国籍の台湾出身で元水着モデルの方でも、時給は数万円です。^^; 民主党時代の政策が失敗しているのに、野党になれば元気いっぱい! 「韓国人を除く外国人労働力は、移民政策じゃないの?」 この国会質問も、この二重国籍の台湾出身で元水着モデルに質問したい。 彼女は「不法入国・違法滞在でも、10年間犯罪を犯していなければ永住権を与える」という法案を準備していた張本人なんです。 労働時間制限云々は、実質的に政治家・官僚の「お遊び」に過ぎません。 この残業制限を守れば、多くの会社は倒産します。 また、残業制限をするから外国人労働者採用を増やす必要があるのです。 残業は、強制ではありません。 残業が嫌なら、会社を辞めれば良いだけの事。 昨年度のサービス残業を公にすれば、多くの会社で残業時間は月100時間前後ですよ。 制限を設けるから、サービス残業が増える。 悪循環の繰り返しですね。 自殺・過労死するよりも、嫌なら「辞める」のです。 会社の為に働くのではなく、自分の為に働くのが仕事ですから・・・。
お礼
ご回答ありがとうございました。 その通りですね
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
●法案が成立したのと”施行時期は、違うし”業種・業態・適用は、リーズナブルなもので、又、経営者意志と、実行力とか、責任で”ペナルティ区分などが、事業所規模に個々に違いますので、必ずしも”一律では、ナイものでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても勉強になりました。