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廃業(法人)するときの自らの債権について教えて!

私は1人で法人を営んでおります。 この度,廃業を考えております。 債権は私が会社に持ち込んだ700万だけです。 (質問) 廃業する場合,私は自らの債権をどうするのが妥当なんでしょうか? 放棄ですか? お詳しい方,宜しく願います。 カテゴリを法曹職に選択しております。 専門的な回答と判断した方のみ,返答させて頂きます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

会社を清算したいのですよね。会社が債務超過の状態だと通常清算はできず,特別清算手続きをするしかないです。会社が債権者(あなたのことですね)と和解契約(弁済及び債権放棄の合意)を締結して,その後裁判所の許可を得て清算することになります。

kfjbgut
質問者

お礼

そしたら,法務局より先に裁判所の許可が必要ですね?

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.3

もし会社に資産があって,その債務700万円を返済できるのであれば,特別清算ではなく通常清算も可能です。しかし債務を解消できないのであれば特別清算を行ってください。 最初に株主総会で解散決議と清算人の選任を行います。 次に法務局で解散と清算人の選任に関する登記をおこない,その後,特別清算開始の申立てをします。

kfjbgut
質問者

お礼

債務の返済は無理なんで特別清算申立です。 プロセスとして・・ ①法務局→②裁判所 特別清算がある場合,②の決定がなければ①の解散登記ができないってことですね?

回答No.2

質問者さまが「会社に持ち込んだ債権」というのは、ひょっとして、出資の払込みとして会社に支払ったお金ではないですか。 もし、そうであれば、会社の債務を清算した後に残余がなければ、取り戻すことができないことになります。

kfjbgut
質問者

お礼

>出資の払込みとして会社に支払ったお金ではないですか・・ 会社の運営資金として,短期借入金の科目で入れたお金です。 よって,貸借対照表では負債としてして計上されています。(税理士) 取り戻すことができないのは承知しています。 そのうえで,裁判所を介して特別清算手続きが必要なんですかね?

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