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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権譲渡について)

個人客に対する債権譲渡の可能性と留意点

このQ&Aのポイント
  • 得意先の売掛金が遅れており、債権譲渡を考えているが、個人客に対しても可能かどうかについて調査した。
  • 調査の結果、債権譲渡の対象は法人が一般的であるが、個人客に対しても可能である場合があることがわかった。
  • 個人客に対する債権譲渡を行う際には、特に支払い方法に注意する必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
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回答No.3

==> 得意先がどうなるかによって左右されます とのことですので、得意先が持ち直すような企画を考えて見られては如何でしょうか? もちろん、損失の可能性が膨らむようなことは避けなければなりませんが、得意先も元気になって、sai-chanさんの会社も不安を解消できれば、一挙両得です。 ビジネスのカテゴリで質問されれば、知恵者の人たちがいろいろなアイデアを寄せてくれるかもしれませんよ。

sai-chan
質問者

お礼

Bokkemonさん、度々有難うございます。 『得意先が持ち直すような企画』新しい案ですね。解決はしていませんが、小さな光が見えました。 別の角度から考えるということも大切ですね。早速、質問をしてみようと思います。本当に有難うございました。

その他の回答 (2)

  • Bokkemon
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回答No.2

この手の問題は、隠そうとして危ない橋を渡ると、却って傷口が広がるものです。 それに、「支社長のために」と危険な策を強行しても、これが本社に露見すれば、たちまち「sai-chanの独断専行によるものだ。報告も受けていない」ということにされてしまうリスクもあります。 そうなると、恩が仇になって返ってきますし、下手をすると本社からsai-chanさんに損害賠償請求をされかねませんよ。 通常の処理であれば、損失による税負担軽減メリットがありますから、損失額全額が損になるわけではありません。「債権回収に奇策なし、常道を行くべし」です。

sai-chan
質問者

お礼

お礼が遅くなりスミマセン。 Bokkemonさんのおっしゃることは本当によく身にしみてわかります。第3者的にこの内容を見た時に私なら、同じ回答をします。本当に『債権回収に奇策なし、常道を行くべし』だと思います。 ただ、私と営業担当者、支社長との関係を考えると少しでも彼らの助けになればと思い日々思案中です。営業担当者も、彼自身の責任で売掛金が残ったわけでもなく、あくまでも会社の為、当支社の為という理由から売上にがんばった背景をよく知ってます。会社全体が『もっと、売れ。その為ならなんでもしろ』という背景を目にしてきました。 今回の件で、金額がかなり大きい為に営業担当者は責任を取って『会社を辞める』と言い、それを聞いた支社長は『お前が辞めるなら俺も一緒に責任を取って辞める』と言ってます。実際には、支社長が辞めることは難しいと思います。第一に社長が100%反対して阻止します。営業担当者もそれに対しては、反対してます。だったら、一人で責任を取って辞めると考えてます。 今どき、珍しい人間関係が樹立している当支社の人間関係を本当に大切にしていきたいと私自身願ってます。この先、得意先がどうなるかによって左右されますが全てうまくいき幸せになれればと心から願ってます。 Bokkemonさん、本当に有難うございました。  

  • Bokkemon
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回答No.1

面倒な手間がかかるだけであまりメリットが無いように思うのですが。 債権譲渡そのものは譲渡人から債務者に通知するか、債務者が同意すれば可能だとは思いますが、債務者が異議を述べた場合(例えば、債権者に対する反対債権があって相殺を主張するような場合)には、できません。 個人客に債権を譲渡するというのが、一括譲渡なのか分割譲渡なのかがわかりませんが、弁済が期待できない債権を一括で買う人がいるかどうか疑問ですし、仮に買い受ける人がいるとしても債権額で買うのではなく、かなり割り引いた金額(債権の2~3割程度)で無いと買わないと思います。 分割譲渡する場合、もし「商品券」のような方法を想定しているのであれば、「前払式証票の規制等に関する法律」の規制を受けることになるものと思います。 オーソドックスに差押手続を想定された方が簡単だと思いますが、如何でしょうか?

sai-chan
質問者

補足

説明不足でした。 当社としては、第一に売掛を消したい。しかし、法的手段ではなく、可能な限り現金(手形等含む)での回収を進めたいと思ってます。先方が、当座を持っていなかった為、手形・小切手等の回収が無理だったので他に何か現金で回収出来る方法はないかと考えていました。 そして、一番の理由は本社に知られる前に売掛金を消したい為です。法的手段になると必然的に本社が全て動きます。法的手段でなければ、当支社長の権限で決済がおります。 個人客に対しては、一括譲渡は金額的にも無理だと思っていましたので、分割譲渡を考えていました。 ただ、ある程度の値引きは当然だとは思っていましたが、債権の2~3割程度とはかなり厳しいですね。 この様なケースはさすがに今までなかった為、私自身も法的手段に出た方が、早いとは思うのですが営業の立場、支社長の立場などが絡んでいまして色々と思案中です。