- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不在でも債権放棄通知を送ったほうがいいですか)
不在でも債権放棄通知を送ったほうがいいですか
このQ&Aのポイント
- 法人でアパートを経営し、借主が行方不明のため明け渡し訴訟を行ったが、2年経過しており貸倒損失を計上するために債権放棄通知を送るべきか悩んでいる。
- 債権放棄通知を送るといっても本人不在であり、2年も未入金している上に法的にも債権を回収することは不可能であるため、通知の必要性に疑問が生じている。
- しかし、通知を送らないと貸倒損失を計上するための要件を満たすことができず、通知が届かなくても送るべきだという意見もある。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
通知送ると安全確実やけど、場合によってはなくてええよ。 部屋に残されとった荷物以外に借主に財産のないことは調べたんかね?連帯保証人なり保証人なりはどうかね?どっちも支払ようがない状況なら、事実上全額回収不能として貸倒損失処理できるで。 そこまで調べてないのなら、賃貸借契約が終了したんはいつかね?法定更新あったならそれ含みでな。終了から1年を過ぎていれば、1円残して貸倒損失処理できるで。 どちも、敷金とかあればそれ差し引いた残額でな。 「相手が不在で入金が2年もないのであれば」は貸倒損失処理できる要件に合致しないもの、鵜呑みにしたらあかんで。(苦笑)
その他の回答 (2)
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2
税務署によっては判断が分かれることも有ります 所轄の税務署に聞くのが一番です
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1
相手が不在で入金が2年もないのであれば、とりあえず備忘金額(1円)を残して残りを損失にしてもかまいません。 この1円は翌年以後に損失処理をします。 債権放棄を送るのは確実ですが、この場合は事実として明らかな事情があるので、そこまで要らないのではないかと思いますが。