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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権者です)

倒産した会社の債権者の回収金額は何割くらいが妥当?

このQ&Aのポイント
  • 2年あまり某会社で働いてきた債権者が、突然の倒産により回収金額を心配しています。専門家によると、債権者の優先順位により回収金額は全額に近い可能性があると言われています。
  • 某会社の名刺を使い新規取引先の開拓や売上げの貢献をしてきた債権者が、倒産により回収金額を不安視しています。専門家によると、優先順位により回収金額は全額に近い可能性があるとのことです。
  • 債権者が2年あまり某会社で働いてきたが、突然の倒産により回収金額を不安視しています。優先順位により回収金額は全額に近い可能性があると専門家が話しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>回収出来る金額は何割くらいが妥当なのでしょうか? と言いますが、それはわからないです。むしろ、ほとんど0円と言った方が正解かも知れません。 まず、破産宣告があった場合、破産者の全財産を売却して、債権者に配当するわけですが、不動産の場合は、ほとんど抵当権が設定されており、優先的に抵当権者に配当されるので、残金があることは実務上皆無です。 従って、一般債権者が不動産の売却代金から配当を受けることは無いと言って過言ではないです。 後は「債権」と「動産」ですが、債権は、例えば、売掛金などですが、これは破産の前に何らかの処理しているのが普通です。 次の、動産は、実務では評価が極めて低額のため、あてにならないです。 仮に、配当すべき金員があるとしても、破産手続費用が優先されます。 このように実際には「優先順位は、第1に税金、第2に従業員、第3に一般債権者」と言う単純ではないし、「私の場合は、従業員と一般債権者の間に位置する」と言うことも違います。 先取特権と一般債権者の中間的な地位の債権者はないです。 なお、抵当権者でも順位はあるし、先取特権でも優劣はあります。 また、一般債権者でも債権額に比例した配当となるので、少額の債権者は計算上の配当金があるにしても、その額は極めて少額です。 例えば、1000万円の債権者と10万円の債権者では、その配当率は100分の1です。

tysc
質問者

お礼

的確なアドバイスをありがとうございました。 またお礼が遅くなりすみませんでした。

その他の回答 (3)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

あなたと会社との関係が、請負関係と判断されれば、一般債権となり、ほとんど弁済されません。 契約書の書き方、勤務と呼べるかどうか、とりあえず、給与債権として届けましょう。 否認されることも覚悟してください。

tysc
質問者

お礼

的確なアドバイスをありがとうございました。 お礼がおそくなりすみませんでした。

  • 5S6
  • ベストアンサー率29% (675/2291)
回答No.2

私も経験ありますが、お金がないから倒産するんです。 債権者集会などにも後日呼ばれます。 3割戻ってくれば万歳で、1割や0のときも多いです。 全額払える金があれば倒産しません。 納得できる言葉だと思いますが、メディアに出てくる大型倒産事件だと Novaや武富士など、ほぼ見込みなし状態ですね。 具体的な金額は、債権者集会の通知が来たときに管財人に聞いてみましょう。 ほぼ0の状態ならいく必要もありません。 出席しなくても配当に代わりはありません。

tysc
質問者

お礼

的確なアドバイスをありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

専門家に聞かれてるので 専門家のお答え通りと思います。 回収割合は破産管財人が決めます。 妥当な割合は残ってる財産次第です。 ここでは判りません。

tysc
質問者

お礼

的確なアドバイスをありがとうございました。

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