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外国人を雇用する際に言語能力を理由に雇用格差
を設定することは労働基準法3条に抵触しますか? 将来的に起業を考えています。 外国人にも積極的に雇用機会を与えていきたいと思っているのですが、 言語能力によりスキルさが生まれます。 そこで言語能力を元にして基本給に+アルファの賃金を与えようと思っています。結果的に労働者の言語能力の向上意欲に貢献するからです。 ネイティブ + 7万 N1 +4万 N2 +0万 N3以下 雇用なし これは労働基準法的に問題ありますでしょうか?
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- AlexJenifer
- ベストアンサー率44% (727/1636)
労働基準法3条には抵触しません。 但し、厚労省が出している「同一労働同一賃金ガイドライン」にも留意が必要です。 質問からすれば、日本語能力に差がある外国人労働者は、違う業務をさせるのだと思いますが、それであれば問題はありません。しかし、もし日本人Aさんと、N1の外国人Bさんが「同じ業務」を行うのであれば、「賃金」に差をつけることはガイドラインに抵触します。その場合は「プラスアルファ」部分を「賃金」とはしないで、日本語能力手当、などにすれば問題無しとされる場合があります。 日本語能力に差があることによって、就く業務に違いが出て、それぞれが違う仕事をする、その区分けを明確にし、なおかつ明文化し、労働契約を結ぶ前に説明し、契約書を作る必要があります。
- okvaio
- ベストアンサー率26% (2009/7705)
(均等待遇) 第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 >言語能力を元にして基本給に+アルファの賃金を与えようと思っています →全然問題ありません。 但し、N3以下 雇用なし は、+αのこととは関係がありません。 採用基準は、募集時に明確にしてください。 尚、基本給をいくらに考えているのか分かりませんが、 4万円~7万円は、大きな金額ですね。
- are_2023
- ベストアンサー率32% (1066/3295)
それは問題になりますね アナウンサーとか、会話の教師とか、喋るのが業務の主務であるなら言語能力で賃金に差をつけるのはスキル(能力)に応じた賃金なので問題にはならない しかし、開発するとか、作業するとか、調査するとか、言語能力が主務でないならスキル(能力)は専門知識や技能、調査能力です、同じスキルなら賃金も同じでなければならない でも、言語能力を理由に採用を拒む事は可能です スキルに問題が無くてもコミュニケーションができないなら業務遂行に支障をきたすからです
- mekiyan
- ベストアンサー率21% (910/4160)
業務に必要な言語を話せる出、能力によって賃金格差をつけるのは労働基準法的にも違法でも、何でもないです。