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労働者名簿、賃金台帳の会社保管
労働者名簿、賃金台帳の会社保管は3年と労働基準法(109条)にさだめられていますが、これは、役所などからチェックされことなどあるのでしょうか?もし、あった場合罰則規定とかあるのでしょうか?教えてください。
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第十三章 罰則 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 (前略) 又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 とあります。 また 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、(中略) 使用人その他の従業者である場合においては、 事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。 とありますので、 罰則が適用されるのは 事業主だけでなく実際に携わっている部署の従業員も適用されると思います。
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- seble
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回答No.2
場合によっては労基署の立ち入り調査で判明する事もあるでしょうけど、ほとんどは未払い賃金などの請求を受けても賃金台帳を提出できない事からでしょう。 30万以下の罰金なんて、要はスピード違反レベルという事で、どういう扱いか想像が付くかと。
質問者
お礼
ありがとうございます。発覚するのは、賃金未払いのケースが多いのですか。以外ですね。
お礼
ありがとうございます。さっそく法令を調べてみます。