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労働基準法の判例(減給)について教えてください。

今、当社の社員を減給の懲戒処分にしようとしております。労働基準法第91条に従って、平均賃金の日額の1/2を1ヵ月間(1回)しようとしたところ、親会社より「3ヵ月が妥当では?」と言われました。「それでは法律に抵触するのでは?」と申し入れしましたが、「そのような判例はない」と言われました。どちらが正しいのでしょうか?判例に詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

1回の事犯においては、平均賃金の半額を超えることができません。 3か月続けるには、別個の3回事犯がないことにはできません。 一事不再理の原則に反し、公序良俗に反するということで会社負けます。 10%3か月減給とよく聞くのは、労基法の適用のない公務員に対する懲戒です。 民間会社ではできません。 出勤停止の定めが就業規則にあれば、 ノーワークノーペイ、その期間分の賃金を支払わずにすみます。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。公務員や役員でなければ大幅な減給処分ができないのは理解していますし、出勤停止も就業規則にはあります。結局判例はないのでしょうかね。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

>平均賃金の日額の1/2を1ヵ月間(1回) これは、1ヵ月間に1っ回だけ、つまり1ヵ月間つき1日だけ半分にし、それを1ヵ月間だけにしようとしたら、親会社が3ヵ月続けよ、との意味ですか。それなら、それが法律に抵触するという判例はないでしょう。違反ではないのですから。 そうでなく、要するに1ヵ月の賃金を半分にする処分、でしょうか? 若しそれなら、判例があろうがなかろうが、そんことより貴社のやろうとしてる懲戒処分が、労働基準法第91条に従っているかどうか、再検討をされたらいかがでしょうか。あるとしたら、不法な懲戒処分は無効という判例でしょうね。 余計なお節介かも知れませんが、懲戒の事由と就業規則での決まり、その決まりが社会通念に照らし妥当かどうか、そしてそれが客観的に是認される合理的なものかどうか、そういう点を見直さないと、それこそ新しい判例を作ることになるような気がしますが。 念のため労基法31条です。 第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。結局3ヶ月減給処分にしてしまったら、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え」に引っかかってしまうと思うのですが・・・親会社のほうもここが法に抵触する可能性があるのはわかっているみたいですが、会社が負けた判例がないから大丈夫だという見解みたいです。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://www.houterasu.or.jp/ この専門家サイトで相談されてはいかがでしょうか。 間違いないと思います。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。検討してみます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

判例はありませんが法に添った形で行わないと逆に裁判を起こされます。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり判例がなくても法律に添ったほうがいいですよね。

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