遅刻・早退・欠勤等による支払い済賃金の返還等の質問
会社から退職する事になった途端、数日後、急に過去の出勤内容等を調べられ、過去2年間に支払った賃金から遅刻・早退・欠勤に値する時間分の賃金の返還を求められました。その金額は、(会社側の一方的な計算であるが労働していない時間分の賃金)1,400,000円にものぼります。会社は「不当利得の返還請求」だと言っております。また懲戒解雇に値するとまで言っております。
入社以来、就業規則をそもそも見たことがなく(労働者に周知していない)、労働契約もかわしておりません。また管理職昇格時から時間外労働手当の支給もされておらず、過去に遅刻・早退等で給与控除された実績もなく、何年もの期間、常に一定の賃金をいただいておりました。
自分は管理職に昇格してからは、上記の理由などから管理監督者であるまたは完全月給制と認識し労働時間には自身の裁量をもって職務についておりました。管理監督者であるかないかの判断は難しいと思われますので、管理監督者でないとした場合、
(1)「ノーワーク・ノーペイの原則」は適用され、上記のような高額な返済請求は法的に正当であるのか。
(2)労働基準法91条の「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」は適用されず、それ以上の賃金過払い分の返還請求は違反ではないのか。
(3)事業者は就業規則の周知義務を怠っているて労働契約もかわしていないことから上記(1)、(2)などそもそも返還請求に従う必要はないのか。また急な「懲戒解雇」処分は行えるのか。
(1)~(3)について労働問題にお詳しい方、または経験者の方、ご回答していただきたいのですが。
お礼
労働基準監督署に相談してみました。 ウチの会社がどれほど労働基準法違反を犯しているかが良くわかりました。 どうもありがとうございます。