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労働者名簿・賃金台帳の事業場ごとの備え付け

こんにちは 労働基準法で義務とされている名簿と賃金台帳の備え付けですが、 事業場ごとにすることが情報漏えいなどから心配です。 現在、本店で管理していますが支店でも 労働基準監督署などの要求があればすぐに取り出せなければいけないとのことですが、 通常は支店の社員にはみられないようpcにロックをかけ、 必要なときだけパスワードを支店社員に教えて・・ というようなことでは労働基準法違反となるでしょうか。 そのときに取り出せればいいと思うので、大丈夫かとも思いますが。。 そもそもなにができれば抵触しないのでしょうか。 よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

基本的には事業所毎に備えることとされています。 ただし、出先の事業所が小規模で労務管理をする人員がいないような場合は、本社での一括管理も認められます。 又、賃銀台帳や労働者名簿は紙で閲覧できる必要が有ります。 パソコンに保存されている場合、労基署の係員などに呈示を求められたら、その場でプリントアウトして呈示できれば大丈夫です。

noname#44687
質問者

お礼

わかりやすいアドバイスどうもありがとうございました! 支店は本店より大きく、人も多いので、本店での一括管理は認められなそうです。 労基署の係員にその場で紙で渡せれば大丈夫なのですね。 どうもありがとうございました。

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