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ふるさと納税の還付申告

昨年末、ワンストップ申請して 今年の3月に株の損失で確定申告したら、 ワンストップが無効っぽいのを、今年の住民税の確定通知書でわかったんですけど この場合、還付申告すれば、戻りますか? その場、etaxでできますか?

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  • D-Gabacho
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回答No.1

e-Taxで更正の請求書を作成して提出します。 同時にふるさと納税の寄付金受領証明書を提示または提出する必要があります。 質問者さまのような人向けに、国税庁がふるさと納税に係る更正の請求のやり方を説明したページをつくっています。 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/pdf/04240507.pdf

その他の回答 (1)

回答No.2

>昨年末、ワンストップ申請して >今年の3月に株の損失で確定申告したら、 ワンストップ特例は「確定申告しない人専用」の特例処置です。 確定申告すると、その年度のワンストップ特例は適用されなくなります(ワンストップがすべて無効になります) >この場合、還付申告すれば、戻りますか? 還付申告の際に、各自治体から送られて来た「寄付金額証明書」が必要になります。 ワンストップ特例を利用するつもりで、寄付金額証明書を破棄してしまっている場合、寄付した事を証明できないので、還付も受けられなくなります(寄付金額証明書の再発行は出来ず、自治体が再発行を受け付けていないため) >その場、etaxでできますか? e-Taxの場合、寄付金額証明書の添付を省略可能ですが、寄付金額証明書の原本を5年間保存しておく義務が発生します。寄付金額証明書を破棄していた場合、経験が無いのでどうなるか判りません。 なお、ふるさと納税サイトの会員ページなどで、e-Taxで使用できる、電子版の寄付金控除に関する証明書ファイルをダウンロード可能なので、それをe-Taxで使用します(各自治体から送られて来る寄付金額証明書の代わりになる物です。このサービスを提供していない納税サイトもあるので注意) 寄付金額証明書も無く、納税サイトの電子証明書も取れない場合、寄付を証明できないので、還付は絶望的です。

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