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ふるさと納税のワンストップが、確定申告で無効?

ふるさと納税やって、ワンストップやると住民税が減るんだよね。確定申告ならば所得税が減るよね。どちらも額は同じかな。 んで、ワンストップをやった後に、確定申告をすると、ワンストップが無効になって確定申告が優先されると聞いたことがあります。だけど、それは確定申告の実施日が2月3月の場合に限るのでは?その時期にやる確定申告って、芸能人とかだよね。 6月に確定申告をすると、その時期は既にワンストップで住民税減額が完全に有効化されていて、もはや無効化できないよね? 確定申告は、6月にもやることあるよね。6月に確定申告をするのならば、ワンストップは無効にならず、ワンストップ優先でしょうか? 「ワンストップ無効」「確定申告優先」とアチコチに見るのですが、それが原則だとしても例外はあるよね?6月に確定申告をすると、所得税も住民税も両方減っちゃう?なので、後から「減らしすぎ住民税を払え」ってなっちゃうの?普通に考えたら、ワンストップを優先して、6月の確定申告を無効にすれば良いと思うのですが。

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  • f272
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回答No.1

> 6月に確定申告をすると、その時期は既にワンストップで住民税減額が完全に有効化されていて、もはや無効化できないよね? 6月にというのは期限後申告でしょうか?それとも還付申告でしょうか?どちらにせよ、申告をすればワンストップ特例制度の申請は無効になり、すでに住民税の額が決定されていたとしても、住民税額を計算しなおし改めて住民税が課されます。