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電子取引データは、いつまでに保存しなくてはいけませ
電帳法の概要は理解していますが、受け取った電子データを、ファイル名を変更して、いつまでに保存すれば良いのか判りません。 スキャナの保存要件で、概ね2ヵ月と7日は知っています。 現在は、メールで受信した電子データは、まだメーラーに入っています。 宜しくお願いします。
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いつまでにって月末が区切りとなりますから1ヶ月以内に整理するでしょう。 メールで受信した電子データならコピペで完了ですから先延ばしする理由が分かりません。 普通は保存漏れしない様に確認後すぐにか毎日の仕事の一部になってます。
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- gokukame
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回答No.1
電子データを含め、帳簿書類の保存期間は、法人の場合ですと確定申告書の提出期限翌日より7年です。 以降は保存義務がありませんが、7年間は帳簿書類を保管しておく必要があります。 なお、法人が電子取引による電子データのやり取りを行った場合も同様、保存義務は7年です。
質問者
補足
ご回答有り難うございます。説明が足りず申し訳ございません。電子データで受け取ったあと、しかるべき命名を行い、所定の場所に保存するまでの期間が知りたいです。 メールの添付ファイルは 請求書.pdf ですが、 メーラーにあるだけでは駄目でしょうから、 リネームして、弊社保存フォルダに保存します。 リネーム後は yyyymmdd_取引先名_書類名_金額.pdf です。
お礼
補足
確かに、すぐやれば良いですよね。質問している時点で後回しにしようとしていますね。