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社労士の労基調査対応について
ブラック企業に数ヶ月勤めていました。 タイムカードが無く、毎日サービス残業させてくる会社です。 退勤時に時計と自分の顔の写メを必ず撮り、証拠を集めていました。 退職後に労基に持って行き、調査をして貰いました。 会社側の社労士と色々話をしてもらいました。 その後、給料も一部不足していた事が発覚しました。 また、社会保険の加入もされていませんでした。 年金事務所に調査をして頂きました。 それも会社側の社労士が対応していました。 会社側は社労士の費用でいくら使っていますか? 結局裁判にならないと残業代は取り返せないし、費用もかかるので、せめて相手がいくら損したか知りたいです。
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- memokuro
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第百二条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。 第百三条 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。 (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 ② 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。